よろしくお願いいたします。
最近、会社から一方的に解雇の申し渡しがあり、30日分の給与を支払うから即日離職するように言い渡されました。(解雇予告手当てのことかもしれません)
解雇の理由は、職場の上司との人間関係がらみで、私からすると不当解雇と考えています。しかし、そこに居座っても人間関係の問題が解決するわけではないので、離職自体は受け入れ、これから新たに、別な職を探すことにしました。
そこで問題なのですが、私のこれまでの状況は:
・約1年1ヶ月前に就職し、フルタイムで働いてきた。(給与明細で証明可能)
・当初雇用保険料が天引きされていなかったので、会社に問い合わせたところ、「試用期間という理由で加入していなかった、これから加入する」といわれ、実際にその後加入になった(本年4月より)
・先週解雇になったため、その時点での加入期間は今年4月からの5ヶ月しかない
という状況です。
私としては、1年強フルタイムであったため、就職日に遡って雇用保険に加入し、「加入期間6ヶ月」の要件を満たした上、新しい仕事が見つかるまで雇用保険の受給(3ヶ月)を受けたいと考えています。
しかしながら、会社は「3月末までの7ヶ月強は試用期間なので、加入させなかった」と主張してくるはずです。
そこで質問ですが、「フルタイムで働いた実績があるのに、試用期間であるといういう会社側の理解で、雇用保険の遡り加入はしない」ということは、認められるのでしょうか?
私としては、これからハローワークに出向き、過去1年1ヶ月の給与明細を見せた上で、「雇用保険加入期間は5ヶ月強であるが、上記の事情があるので、新しい仕事がみつかるまで受給したい」とお願いしようと思いますが、その手順は正しいでしょうか??
恐れ入りますが、よろしくアドバイスお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>試用期間なので、加入させなかった
典型的な事業主の違反行為ですね。
一般被保険者、短時間被保険者ともに試用期間であろうと加入しなければなりません。
唯一例外として短時間被保険者で1年以上働く見込みの無いものとなります。(ただし当初から労働期間に関する契約が無い場合は初日から、途中で契約更新があった場合も継続する者としてみなす)
>これからハローワークに出向き、
それで間違いでは無いですよ。
また、それでも事業主が動かない場合は、労基署にて任意監査の以来をなさると宜しいですよ。
それにより改善指導を受けますのでそれに従わなかった場合は雇用保険法の罰則に該当する形となります。
No.1
- 回答日時:
雇用保険では試用期間といえどもフルタイムで働かれていらっしゃれば
加入しなくてはならないこととなっておりますので
「3月末までの7ヶ月強は試用期間なので、加入させなかった」という
会社側の見解は間違っております
遡っての加入は2年まで可能ですので早急に手続きして頂くよう
会社に交渉して下さい(遡った分は会社も本人も保険料を支払わなくてはいけません)
給与明細では基本的に保険手続きは出来ません
離職証明書を会社がハロワで手続きして発行して貰ってからとなります
まずは会社に遡って加入&離職証明書発行をスグしてくれるようお話し下さい
それでも手続きしない場合は給与明細や解雇通知など
関係書類を全て持ってハロワに行ってそこから会社に指導して貰うようにして下さい
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