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友達が観たかったTV番組を観損なってしまい,ビデオにもとっていなかったとき,私がそれをビデオにとっていたとしたら,そのビデオテープを貸すことは著作権上どうなのでしょうか?
また,それがビデオではなくデジタルデータの場合も同じと考えていいでしょうか?
さらに,デジタルデータの場合,「貸し借り」ではなく例えばメールに添付して送ってもらったらまずいでしょうか?
もっと話をややこしくすると,録画されたデータを,公開していないホームページ用のサーバーのハードディスクに保管して,友達にこのデータのアドレスを教えることはいかがでしょうか?
海外にいる友達に日本のテレビ番組を見せたいので宜しくお願いします。

A 回答 (8件)

 このように文章で正面から聞かれた場合は、全ての事例に対して著作権法の個人的使用の範囲を超えるので、著作権法に抵触します、としか言いようが無いと思います。

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厳密には違法である可能性が高いです。



TVの録画やCDの録音は個人で楽しむ範囲でのみ許可されています。(私的録音)
自分以外の人に提供することは私的録音の範囲外になると思いますので、友人に貸すのはだめだと思います。メール添付だってダメですよ。
サーバに関しても、たとえ非公開でも友人が使用することを前提としているならダメでしょうね。

JASRACのQ&Aを参照してください。

参考URL:http://www.jasrac.or.jp/faq/index.html
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 ここでは、著作権に関してはかなり厳しい回答が返りますね(^_^;



 えとですね。
 これ実は、ビデオ媒体であればOKなんです。
 デジタルデータはちょっと妖しいですけど。

 友達が見損なったので見せる、という好意は、充分に個人使用の範囲に含まれるからです。
 なぜならその友人がミスさえしなければ、特に金銭的な損得なく、友人はテレビを見ることができたはずですから。
 要するに、「見せたって誰も損しないのでオッケー」ってところでしょうか。

 なお、JASRAC は音楽関連専門の著作権云々なので、この際あんまし関係ないです(^_^;
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 ビデオテープがアナログなら貸し借りは構いません。

著作権法第30条でいう「私的使用」には、自分と親しい関係にある友人数人(多くても10人までと言われている)も含まれます。ですので、ご質問のケースであれば、著作権者の許諾や使用料の支払の必要なく、自由に貸し借りできます。

 問題は、後半の部分です。

 そもそも、デジタル機器でTV番組を録画すること自体制限があるんですよ。

著作権法第30条第2項:
 「私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器・・・であって政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。」

 要するに、政令に決まっているデジタル機器とデジタル記録媒体とで録音や録画を行う場合には補償金を払え、ということです。下記URLも参照下さい。
 ここで、政令というのは著作権法施行令であり、デジタル機器に関しては第1条、デジタル記録媒体に関しては第1条の2に規定されています。

 ですので、デジタルデータをメールに添付するのはムリがあります。

 あと、念のため付け加えておきますが、著作権侵害に営利・非営利は関係ありません。誰も損しないからよい、というのであれば、そもそもデジタルデータのやりとりやHPでの画像・文章の無断転載も差し支えないはずですので。

参考URL:http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime.html
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私的使用の範囲として特例で「家族に準ずる」ってのがあるのですが友人がそれに該当するかどうかは


グレーなところですね。
バカ正直に行けば違法に近いでしょう。

参考までに
逮捕されない著作権法
http://takuranke.ath.cx/cho.html

私的使用の範囲に関しては判例にもよりますがそのときどきによっても違った見解が出ているようです。
ですから「OK」とは言い切れないんです。

>録画されたデータを,公開していないホームページ用のサーバーのハードディスクに
>保管して,友達にこのデータのアドレスを教えることはいかがでしょうか?

セキュリティレベルにもよりますが一旦自分の手元から離してしまうとさらに違法性が増すと思いますよ。
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順に考えていきましょう。


<友人に自分がたまたまとっていたビデオを貸すとき>
○ 私が後でみようと思ってビデオにとった → 私的使用目的の複製。セーフ。

○ 友達がみたいというので、その人に貸した→ 特定少数への貸出なので、貸与権などの対象にはならない。セーフ。

ということになります。デジタルデータ(録画したデータ、ということですよね?)についても同じです。仮に録画した媒体・機器がkawarivさんのおっしゃっている補償金の対象となる場合には、購入時点で補償金が上乗せされているはずなので、特に気にしなくてよいでしょう。
メールに添付して送った場合には、2番目の○のあとの→以下が「特定少数への送信なので、公衆送信権などの対象にはならない。セーフ。」となります。
しかし、サーバに保管した場合には、「公衆送信」に該当するおそれがありますから、これは著作権侵害になりそうです。

ところが、最後の1行で話がひっくり返ってしまいます。
最初から友達に見せるつもりでテレビ番組を録画することは、私的使用の範囲と考えるかどうかは、下で皆さんがおっしゃっているとおり、かなり微妙なところです。
○か×か、と言われれば、×、と答えます。
録画時点で複製権の侵害となるおそれがありますので、御注意ください。
その点、最初のhanboさんの御回答が簡にして要を得ているということですね。
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 個人的にいろいろあって、もう回答はすまいと思っていたのですが、この件は自分が誤回答をしている責任上、ちょっと補足しておきます。



 著作権法に関する解説書(弁護士執筆)の中には、「ごく親しい友人間で、貸し借りを前提として放送を録音・録画するのは私的使用の範囲内である」と明記しているものもあります。ただし、自分で録音・録画することが条件です。
 しかし、私も本や判例をいろいろと調べたのですが、「貸し借り」にはそのような解釈があったものの、「譲渡」に関しては言及されていませんでした。

 私が危惧しているのは、デジタルデータの送付は、貸して返すという性質のものではない、という点です。特に、デジタルデータは劣化しないという関係上、例え公開されていないとはいえ、ご質問のようなやりとりができるのかちょっと疑問です。まあ、現実的には、著作権者の許可を得ていない画像データを公開しまくっているサイトもありますが。。。。

 いずれにしましても、ここで尋ねるよりは、著作権情報センター等に問い合わせた方が確実な答えが得られると思います。下記URLをご参照下さい。

参考URL:http://www.cric.or.jp/
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実際、売買してる人も店もありました。


今、現在の状況は、わかりません。

そういうサイトもありますが、
多くのサイトでは、禁止事項にしています。

しかし、新聞、ニュースなどで、逮捕になるのでしょうか、
摘発されている方もいらっしゃいました。

難しいですね。かたぐるしく考えるとという問題でもないようですしね。

紹介することも、問題かとも思いますしね。
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