重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

【GOLF me!】初月無料お試し

ヘルパー2級の受講をしたとき、爪切りも医療行為であり、看護師でなければしてはいけないといわれたのですが、最近は規則が変ったと聞きました。
いつ、どのような法律?法令?で改定されたのでしょうか?

A 回答 (3件)

平成17年7月28日 厚生労働老健局より、各都道府県介護保険担当にあてに通知が出されました。

 これにより11の項目が原則として『医行為』の対象から外されることになりました。

 (1)水銀体温計、電子体温計によるエキカでの体温測 定、及び耳式電子体温計による外耳道での体温測定

 (2)自動血圧測定器による血圧測定

 (3)在宅での動脈血酸素飽和度を測定するためのパル  スオキシメーターの装着

 (4)軽微な切り傷、擦り傷、やけど等について、専門  的な判断や技術を必要としない処置をすること  (ガーゼ交換など)

 (5)様態が安定している場合与薬、点眼、湿布の貼   付、軟膏の塗布

 (6)特別な疾患がない場合の爪きり及び爪ヤスリ

 (7)日常的な口腔内の刷掃、清拭

 (8)耳垢の除去

 (9)ストーマ装着のパウチにたまった排泄物を捨てる
 
 (10)自己導尿を補助するためのカテーテルの準備、体  位の保持

 (11)市販のディスポーザブルグリセリン浣腸器を用い  ての浣腸
    • good
    • 3
この回答へのお礼

的確なご回答をありがとうございます。
つめきりに限らず、いろいろほかにも開放されたものがあったのですね。
大変助かりました。ありがとうございます。
また、いろいろ教えてください。今後ともよろしくお願いします。

お礼日時:2005/09/26 22:54

兵庫県の「訪問介護の手引き」によると、



~「手足の爪切り」、「耳掃除」、「服薬介助」、「顔色・発汗・体温等の健康状態のチェック」、「歯磨き介助」については、「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」(平成12年3月17日、老計第10号)において厚生労働省が示したサービス行為の一連の流れの中に含まれていることから、これらの通常の行為は「医療行為」ではなく、「訪問介護員が行ってもよい行為」であると認識している。~

とあります。
老計というのは「厚生労働省老人保健福祉局計画課長通知」だとおもいますが、“老計第10号”で検索しても出てきますよ。

参考URL:http://www.fine-osaka.jp/kaigohoken/hourei/HTML/ …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考URLをありがとうございます。
なかなか検索しても適当なのがでてこなくて・・・

お礼日時:2005/09/26 22:52

厚労省のHPにまだ載っていないので、借り物をみてください。



参考URL:http://www.seniornet.ne.jp/n050801.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

御礼が遅くなり申し訳ありません。
ありがとうございました。
また、なにかのときに助けてください。

お礼日時:2005/09/26 22:50

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!