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テレビやラジオに音楽を流したり、書籍を朗読したりといったことをする際に、著作権の問題が絡んでくると思います。

そこで、著作権等管理事業者の免許を持っていない法人が、著作権管理をしたら、法的に罰せられるのでしょうか?

また最近は、知的財産検定など、民間が主催(?)する資格もありますが、
例えば、こうした検定に受かった人がいても、著作権等管理事業者の免許を持っていない法人が著作権管理をしたら、どうなるのでしょうか?

ご存知の方、教えてください。

A 回答 (1件)

著作権等管理事業法は、著作権等管理事業を行なうに当たって、文化庁長官への登録を必要としています(免許ではありません)。

事業者としての登録なしに行なった場合には、100万円以下の罰金に処せられます。

民間資格の有無は、著作権等管理事業を行なう資格とまったく関係がありません。

ただ、「著作権等管理事業」というのが何か御存知ですか? 参考URLの下の方に「著作権等管理事業とは」というところがありますので、そこをご覧ください。

大雑把に言えば、信託や委任契約によって、他人の著作権を管理する事業を、「著作権等管理事業」というのです(実際はもっと細かい条件があります)。自分(または自社)の著作権を管理するのは当然のことですので、「著作権等管理事業」ではなく、登録の必要もありません。

参考URL:http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/17 16:51

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