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この度弁護士に依頼して任意整理を行うことになりました。4社(消費者金融)を任意整理するのですが、それ以外にクレジットカード1社の借り入れが少々あります。しかし、これだけはどうしても残したいのです。このような事は可能でしょうか?一旦、弁護士に任意整理を依頼してしまうと、信用情報機関に情報が流れ、さらに任意整理していない金融機関・カード会社から一括返済を迫られると聞きましたが、こういう事はあるのでしょうか?アドバイスをお願いします。

A 回答 (5件)

任意整理するサラ金はどの業者?


今のクレカはどの業者?
基本的にサラ金だけ整理してもクレカは使える場合があります。
理由は加盟してる信用情報機関が違う場合があります。
弁護士に依頼してサラ金と和解するのですが、和解が早くできたら全情連に延滞がつきません。
延滞がつかなければCICにCRIN開示しても何も出ません。
ただ、CIC加盟してるサラ金だとわかりますが。
基本的に全情連は三ヶ月間全く入金が無ければ延滞という異動情報がつきます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。情報が一気に広まるのかと心配しておりました。思い切って任意整理を弁護士さんにお願いしようと思います。

お礼日時:2005/09/22 08:04

そのクレジットカードの借入れは利息制限法は違反していませんか?


そのカードも違反しているのに、サラ金のみの利息引きなおしというのは、サラ金側が条件をのまないのではないかと思いますが・・。
「破産されて、なんもかんもチャラにされるよりは、利息を我慢してでも元金だけでも回収できれば」というのが、金融機関が任意整理の話し合いのテーブルにつく理由でしょう。

(回答遅かったかな・・もう見てないかな・・でも弁護士さんからきっとそういう説明はあるよね・・)

自己破産などとちがって、任意整理は、金融機関との「合意」によるものですからね。
「なくしたくないカードなどがあるならこいつ破産はしないわ」サラ金に認識されれば、話し合いも不利になると思われますが・・。
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カードローンの審査やってたことがあります。


質問者さん、1社だけ残しても、すぐに使えなくなると思いますよ。
債務整理すれば、その情報が信用情報に載ります。
(「その情報」とは一般的に「ブラック」と呼ばれるもので、私達は「異動情報」と呼んでいます。)
「異動」が分かった時点で自動的に使用不能になります。
あとは返済オンリー。
任意整理に至った経緯は存じませんが、他の回答者さんのおっしゃる通りサッサと弁護士さんに白状すべきだと思います。
下手に残すとかえって大変な目に遭う可能性があります。
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カードの約款を見てください。



利用停止や期限の利益を失い一括返済を求めることが出来る、とあるはずです。

債務整理の意味は何でしょうか?
借金で苦しんでいる方の救済措置なのです。
それであれば、サラ金もカードも何ら変わりません。

サラ金は金利が高い、と思う人は多いですが、今はカード会社のキャッシングとほとんど金利は変わりませんよ。

何はともあれ、弁護士に隠すわけにはいきませんから相談してみてはいかがですか?
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任意整理といいますが、消費者金融にとっては「支払トラブル」であり、事故なんです。


だから事故情報は個人情報登録会社に流れます。

貴方がカード会社等にとって信用度が無くなりますので、カード使用停止、一括返済要求等があるでしょう。

弁護士さんからも多分全ての負債状況を教えるよう言われると思いますので、カード利用は諦めた方がよいでしょうね。
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