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2793で質問させて頂いた者です。
自分の自動車の任意保険の証書を見てみると、搭乗者傷害特約に入っていて、通院共済が通院日額1万円になっています。
しかし、保険会社に問い合わせた所、通院していても通常の日常生活が出来ないほど酷い怪我でない限り、日額1万円は下りないと言われました。
証書には、通院日額1万とだけ記載され、事故状況による等の記載はされていませんが、それを特に主張しなくても良いのでしょうか。皆さん一緒でしょうか。

 また、共済金を受ける為には、自分の保険会社にも医者からの診断書を提出する形になると思いますが、接骨院からも診断書って貰えるのでしょうか。

鞭打ちで通院していますが日額いくらの共済金になるのか微妙なところです…。

A 回答 (3件)

共済は保険会社ではありません。

そこの処を良く理解した上でお読みください。

通院に地学は、保険会社では日常生活を送るに支障ないところまで回復した時までお支払いします。と明記しています。
しかし、共済は取扱を保険会社に右へならえ、の要に創ってはいるものの、運営する専門職が射ないため取扱に違いが出ています。

共済金の支払いを受けるに当たり、請求書と同意書(診療内容の開示)を送れば加害者側で取り付けた書類を共有することが出来ます。

いずれにしろ、請求もしないうちにどうのこうの言うのはナンセンスです。
支払いを拒否されたら、対応を相談するならいざ知れず。
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この回答へのお礼

全くの無知で失礼しました。回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/16 15:56

搭乗者傷害(日数払)の通院というのはトラブルの起きやすい商品です。



保険や共済は証書が全てではありません。証書が郵送されてくるのと同時に約款が郵送されているはずです。(もし約款類が契約者に渡されていないとしたら、それが問題です)全てはこの約款に書かれたように処理されます。おそらく約款に「日常生活に支障をきたす」といったような文言があるはずです。たとえば入院であればはっきりと区別がつくのですが、通院の場合はそうは行きません。

そもそも「搭乗者傷害」は相手からの補償とはまったく関係がありません。「余分に出る費用」と捉えればそんなに目くじらを立てるものではありません。
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この回答へのお礼

そもそもは私の保険会社の方が、相手との示談が成立したら諸々の書類をこちらの保険会社へ送るように言って下さい。そうすればこちらからもいくらかお出し出来るのでというので、何の事?と思っていたのですが、証書に記載されていた特約で入っていた通院共済費の事だと初めて自分の保険会社からもいくらか下りる事が分かった次第です。 車を買って1年以内に追突されてしまい、中古車センターでの査定額がかなり下がったので、その分取り返すつもりで居りました…。それにしても事故はもう懲り懲り…
回答有難う御座いました。

お礼日時:2005/09/16 19:31

 前回も回答させて頂きましたが、損害保険会社の場合搭乗者傷害保険の支払い条件として給与所得者は「仕事を休んだ期間」家事従事者は「家事の仕事が出来なかった期間」子供は「学校を休んだり、遊ぶことができなかった期間」との但し書きがあります。

しかし代理店などが通院すれば1日一万円に成ると言って任意保険を売り込んだ時期がありました、そんな事から問題が多いので保険会社は部位別(受傷部位で金額を決めて支払う方法)などに変えてきています、いまではお互いに納得できるように全日数の何%支払うかで話し合って支払い金額を決めています。共済でも話し合って決めることになるでしょう。接骨院は医師では有りませんので「診断書」は書けません、そこで接骨院は「施術書」を作成致します。損害保険会社でも接骨院は認定日数をかなり削るのが現状です。契約の金額の一万円を削れませんので日数を削る事になります。なを搭乗者傷害保険には「事故証明書」「診断書」「診療報酬明細書」あなたの場合「施術書」のコピーで請求しますが、これは相手の保険会社が治療費の支払いをしていますので、請求すれば発行してくれます。最終的には共済の担当者に愁訴して1日でも多く金額を獲得して下さい。
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この回答へのお礼

akaginosuso様には大変お世話になっております。回答有難う御座います。
自分の共済はおまけとして考え直しました。
本当に貰い事故は損だし辛いしもう嫌です。
愛車の修理は完璧じゃないし…
この度は本当に有難う御座いました。

お礼日時:2005/09/16 19:38

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