No.2ベストアンサー
- 回答日時:
その年分について、確定申告していなければ、5年間は還付のための確定申告が可能ですので、今からでも大丈夫です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2035.htm
但し、その年について、なんらかの理由で既に確定申告されている場合は、「更正の請求」という手続きになりますので、こちらは法定申告期限から1年以内に限られますので、残念ながら手遅れ、という事になります。
僭越ながら、#1さんの訂正になりますが、医療費控除については年末調整ではできません、ご自分で確定申告するしかありません。
歯列矯正に関しては、美容目的の場合は医療費控除の対象とはなりませんが、治療上必要と認められるものは対象となりますので、子供の場合は対象となるケースが多いとは思いますが、無条件という訳ではありませんので、下記サイトをご参考にされて下さい。
(あくまでも治療目的が前提ですので)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1128.htm
医療費控除により還付されるのは、治療費そのものの一部ではなく、あくまでも所得税ですので、60万円から10万円(又は所得金額の5%)を引いた後の金額が所得から控除され、それに対して税率を乗じますので、還付金は、50万円に対しての税率を乗じた10%、20%等(所得によって税率が変わりますので)といった金額になります。
(他の控除との関係もありますので、それより少なくなる可能性もあります。)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm
確定申告の際に必要なものは、医療費の領収書、その年分の源泉徴収票、認め印、還付口座となる預金通帳で、お近くの税務署で随時受け付けています、お早めに行かれた方が良いかと思います。
(還付申告の場合、その年の翌年1月以降であれば、受付期間が決まっている訳ではありませんので)
それだけ、持っていかれれば、その場で申告できますので、大丈夫です。
No.1
- 回答日時:
継続して施されている同一の病気への医療費は5年分さかのぼることが出来ます。
医療費の10万円を超す分に対して課税率を乗じ、納税済みの金額を上限に還付対象となります。
企業が年末調整してくれるのなら、所属企業の総務部などにご確認下さい。
自分で申告する場合、源泉徴収表、医療費証憑、印鑑を持って税務署に行くと還付申告所の記入方法を丁寧に教えてくれます。
ネット上で作成したい場合には、昨年のサイト(http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kanpu/01.htm)を参考までにご参照下さい。
申告可能時期は、還付申告のみの場合、1月末からだったと思います。通常の確定申告は2月15日をすぎた月曜魏からです。
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