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会社設立日は法務局に登記申請した日と認識していますが、開業日というのは法的にどのように定められているのでしょうか?設立日以降何日以内に開業しなければならないと定められているのでしょうか?

A 回答 (1件)

法的に届け出て認知されているのは、法人登記に伴う「設立日」のみです。


創業日あるいは開業日は特に法では定められていなかったと思います。

従って、登記上の設立日を創業日または開業日と呼んで同一日にしているケースと、設立日とは別に、実際にビジネスをスタートさせた日や「暦」の良い日を創業日または開業日としているケースがあり、それぞれの思惑で自由に決定しているはずです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/03 18:14

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