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うちの会社は資本金1000万円の株式会社です。株のオーナーは50%が現社長で残り50%は他の企業一社がもっています。こういう状況ですのでいろいろ不透明です。たとえば社長の給料、役員の給料、おまけに決算書まで社員に見せてくれたことがありません。
通常の株式会社は社長や役員の給与、決算書は知らせなくてもよいのでしょうか。

A 回答 (2件)

>通常の株式会社は社長や役員の給与、決算書は知らせなくてもよいのでしょうか。



株主総会や株主総会で株主の要求で明らかにする必要があります。上場会社など株式を公開している場合は決算書は公開する義務があります。社長や役員の給料は個人情報になりますので公開する義務はないでしょうね。経営を圧迫するような給与により赤字経営になっているとしたら経営責任という形で株主や株主総会で退陣を要求されることはあります。法外な給料を貰っても株主に対して経営責任を問われないなら問題ないでしょう。

 株主は、社長と他の企業一社だけですから、それ以外(社員を含む)に公開する義務はありませんね。
 
基本的には株式会社のオーナーは株主であって、従業員は、株主に経営を委託された経営者と雇用契約を結んで雇われているだけですね。従業員は雇用契約によって保証された権利や労働3法での権利の範囲での要求しかできません。経営者はその権利や雇用契約、労働組合と会社との労働協約の範囲外の情報や株式会社法に決められた情報以外は公開する義務はありませんね?
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株式会社は商法上決算公告をする義務があります。


社長や役員の給与は、株主総会で決定されます。御社はどのようにされているかわかりませんが、法にのっとって運営しているのであれば、確認方法はあるはずです。

参考URL:http://www.kanpo-ad.com/syouhou.html
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