数ヶ月前離婚した元夫が公正証書の内容が納得できないから弁護士に相談して内容を変えたい・条件を撤回したいと言い出しました。
一人息子は私がひきとって育てています。
確かに相場からすれば法外な条件だったかもしれませんが、夫の婚姻中の不倫等で悩まされたこともあり、その当時元夫は公証人の前ではんこを押しました。
なのに離婚してまだ3ヶ月だというのに、
1.養育費が高すぎる
2.私の生活費がふくまれているのが納得できない。
3.マンションを私名義(元妻)にしたのに、ローンだけ自分が払い続けるの はおかしい。
4.子供の学費が養育費とは別なのがいやだ。
と、決めたことほとんどを覆したいようなのです。
職業柄年収は1000万以上あり、なにより納得して決めたことをたった2ヶ月で文句を言い出したことに驚いています。
もし彼が減額調停などに持ち込んだら私たちが決めた1~4の条件はなかったものにされる可能性があるのでしょうか。
だとしたら公正証書の持つ意味とは何なのでしょう。
法外とはいえ、元夫も納得して印鑑を押し、手間をかけて作ったとものの効力はないのでしょうか。
こういうもめごとをさけるために証書を作ったはずなのに混乱しています。
もし夫が請求をした場合、「世間一般」の平均とされる条件に変更させられてしまうのでしょうか。
どなたか詳しいかた、教えてくださいますか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
公正証書で契約が成立しているのですから、元夫は当然その内容に拘束されるわけですし、内容を一方的にくつがえすことも当然できません。
元夫は更改を要求しているのですが、弁護士や裁判所の調停が間にはいることになっても、拒否すれば、更改は成立しません。
調停の場で、裁判所の決定が出ることはありません。調停ですから、双方の合意が成立しなければ、不調となり、そのまま終了するか、訴訟に移行するかを相手方は選択することになります。調停の場で裁判所が決定などをすることはありませんし、調停に応じなければならないという強制力もありません。
対応策としては、まず先方の要求を確認することです。
弁護士が間に入るのであれば、かえって話はしやすくなります。あなたも弁護士に相談するのがいいでしょう。
一般に公正証書には執行力が付随しますので、元夫が契約どおり履行しなければ、給与の差押などの強制執行ができます。
公証人が立ち会っているので、普通の私文書による契約書よりもはるかに効力が強いのです。(そのための公正証書なのです)
それを、訴訟によって覆すことはまず考えられません。
あなたはとても強い立場にあるのです。世間一般の常識も、個人個人の生活力などによって異なりますし、これが常識だ、などということもありません。
結局、元夫は、あなたに泣きついたりするしか、更改の方法はないと言っても過言ではありません。
まず、要求を確認し、どこまで容認できるかを冷静に判断してください。その範囲内であれば更改に応じればいいし、できないのであれば拒否すればいいことです。
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
とても心強いアドバイスをありがとうございます。
もしまだ見ていただけてたらお伺いしたいのですが、
>訴訟によって覆すことはまず考えられません。
というのはどうしてでしょうか。もちろん私にとって心強いお言葉なのですが。
実は電話で「相談に行ったらどれだけお金がかかるか毎月の家計簿を出してもらえばいいといわれた。そうなると相手も大変ですよ~と言ってたけどね」といやみを言われました。
こんなことは応じなければならないのでしょうか?
私は強気でいても大丈夫ですか?
No.2
- 回答日時:
公正証書が作成されたとしても,相手としては調停申立て又は裁判などで公正証書の内容を変更又は無効に持っていくための手段を取ってくる事も考えられますね。
公正証書も双方の合意内容を記載した文書の一種と考えられますから,合意を新たに形成したいとか合意自体が法律的な秩序からはかけ離れているというような場合に備えて,法律的には調停とか裁判とかの途が残されているんですよね。新たな合意形成に向けての手続きということであれば,相手は調停申立てをするのでしょうが,基本的にあなたに相手の申し出を飲む気持ちがないのであれば,調停の場で調停委員にそれをはっきり伝えるべきでしょう。その場合には,なぜ相手の申し出を受け入れることができないのかの理由も述べたほうがよいと思います。
合意ができない場合には原則として調停は成立しませんが,場合によっては決定で公正証書で定めている額よりも少ない額の支払を定める決定が出るかもしれません。そのような決定を覆してもらうためには法律的に難しい手続きを踏むことになるので,弁護士にご相談を。
さらに可能性としては,訴訟で公正証書自体の合意自体の有効性を争ってくることも考えられますが,相手がどんな主張をしてくるかによって対応方法も異なってきますので,その場合にも弁護士に相談されるのが良いと思われます。
以上の通り,公正証書があれば紛争はすべて終了というものではありませんが,公正証書は相手が支払をしない場合には強制執行(給料の差押さえなど)に使える文書であり,現時点では,あなたにとって強力な武器であることは確かです。
※おせっかいですが,マンション名義があなたでローンの支払義務者が相手というところが引っかかりますね。あなた名義のマンションでも相手がローンの支払をやめてしまうと,おそらくついているだろうマンションの抵当権が銀行などに実行されてあなたが所有権を失う可能性もありますよ。そこいら辺の危惧感を解消する手段との兼ね合いで,相手とのやり取りの仕方を考えることも重要かなとも思います。そう考えると,相手との駆け引きについて,早い時期に弁護士に相談した方が良いでは。
お礼が遅くなり、申し訳ありません。
相手が本当に行動を起こしてきたら弁護士の先生に相談しようと思います。
あとマンションの名義についてですが、相手が支払いを怠ったときが危ないということでしょうか。
No.1
- 回答日時:
こんばんは。
裁判所の判断ですから、どのような結果になるかは、何とも言えないのですが、民法に基づき、養育費については協議の変更又は取消を家庭裁判所に申し立てる事は出来ます。
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○民法880条
扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があつた後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消をすることができる。
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お礼が遅くなり申し訳ありません。
今のところ、まだ行動を起こしてないようなので、相手の出方を見たいと思います。
ありがとうございました。
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