いつもお世話になっています。
先週の金曜日、飲酒運転の自転車が駐車車両に衝突してきました。
私に過失がないため、自分と相手(相手の身内の保険屋さんが交渉にくる可能性有)で示談交渉をしましたが、相手が「傷の場所と程度」について納得できないと言い出したため、解決に至らず小額訴訟ということになりそうです。
自分でするには何を用意して、どう進めるべきなのか、理論武装はどうやればよいか教えてください。文字数制限の都合上詳しい説明が書ききれないため、不明点は補足もします。よろしくお願いします。
<私の状態>
◎駐車違反区域に駐車(口頭注意のみ。切符は切られず)
◎車からは完全に離れて屋内にいた(エンジン停止・施錠状態)
◎車は道路脇の白線内に収まっていた
<相手の状態>
◎ケガなし。
◎警察が衝突の経緯を尋ねても「わからない」のみ。状況説明はなされず。
◎飲酒して走行(事故判明時は飲酒を隠蔽。事情聴取の際飲酒が判明。)
<道路の状況>
◎片側1車線(両側に街灯と歩道あり。明るく見通しの良い直線道路。)
<現場検証の状況>
◎警察が1つ1つ傷を指摘して確認を求めた際、その場にいた人間から異論はなかった。(加害者はパトカー内で事情聴取中だったため不在)
◎警察が双方の傷を撮影していた。
<私が現時点でやっていること>
◎警察への通報と事故証明(発行待ち)
◎保険会社への連絡(「代理交渉はできない」で終了。)
◎損傷箇所の写真撮影(事故発生の夜デジカメで撮影したが、デジカメ写真は証拠にならないという助言を受け、レンズ付フィルムで事故の翌日撮影)
◎相手にディーラーへの修理見積と私の作成した示談書案を手渡す
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
相手が争うのであれば、少額訴訟では同意されず、通常訴訟となります。
少額訴訟とはそういうものです。そして、相手が争ったら、面倒くさいが、簡裁の通常訴訟として(訴額140万まで)、裁判の中で、警察の実況見分調書と添付の事故状況の写真を「調査嘱託」で出してもらう手続きを申請することです。自分で撮影した写真だけでは弱いですから。
コストを考えれば、最初から、認定司法書士あたりに相談して受任してもらったほうがいいかも。
ご回答ありがとうございます。
まだ訴訟を起こすことを考えているということを相手に告げていないので、相手が争ってくるかどうかわかりませんが、争う姿勢を見せた場合には通常訴訟なのですね。
「警察の実況見分調書と添付の事故状況の写真を「調査嘱託」で出してもらう手続きを申請すること」が重要であるということ、大変参考になりました。
こちらの調書と添付の事故状況の写真というのは、示談交渉の時点で出してもらうことはできないのでしょうか?
もしそれを出していただければ、何も訴訟までしなくとも、相手は納得しそうな着がするのですが・・・。
よろしければ再回答いただけるとありがたいです。
No.4
- 回答日時:
私より詳しいかたがいるのですが、お答えします。
事故証明というのは、管轄の警察で認知した交通事故について、事故発生日時、場所、車両ナンバー、簡単な事故態様、人身か物件か、原因車甲と被害車乙の特定したもの、それらを交通安全センターを通じて出してもらったものです。添付資料は一切なしです。
また、「過失割合」なんて事故証明書には、全然、書いてありません。大木科に甲乙と区分けされていることから、どちらが事故の原因車(者)と見られているか、程度しか出ません。
なお、「何らかの訴訟を起こさない限り・・・」という部分はそういう趣旨で書いたものではありません。
刑事事件として不起訴処分となれば、あとは法務省の方針で、不起訴事件の記録開示がされるということなのです。
再びありがとうございます。
つまり、事故証明には事故があったという証明程度のことしか書かれていないということなのですね。
◎簡裁の通常訴訟で調査嘱託で出してもらう手続きを申請する
◎相手方を器物損壊罪で告訴して、検察が不起訴。不起訴処分確定後に、実況見聞調書等の開示を求める
のいずれかの手続きを取らない限り「警察の実況見分調書と添付の事故状況の写真」は見られないということなのですか。
なかなか厳しいですね。
No.3
- 回答日時:
>こちらの調書と添付の事故状況の写真というのは、示談交渉の時点で出してもらうことはできないのでしょうか?もしそれを出していただければ、何も訴訟までしなくとも、相手は納得しそうな着がするのですが・・・。
警察は出しません。やり方としては、相手方を器物損壊罪で告訴して、検察が不起訴。不起訴処分確定後に、実況見聞調書等の開示を求める(法務省は、不起訴事件記録の開示を進める方向です)。←そのため、このやり方だと、多少、時間がかかる。しかし、ここの資料なくして提訴しても、裁判の中で、嘱託申請しなければならず、時間的にはだいたい同じでしょうか。
実況見分調書と添付写真をもとに示談交渉したとして、相手が素直に応じて認めればよし、認めなければやはり提訴ですね。
再びありがとうございます。
つまり、何らかの訴訟を起こさない限り、警察では「実況見分調書と添付写真」は出してくれないということなのですね。
ちなみに、私は事故を起こした際に発行される「事故証明」という書類を見たことも取りに行ったこともがないのですが、今回の件について、発行していただきたいと考えています。
この書類にはどのようなことがかかれているのでしょう?
損傷場所の写真などはついているのでしょうか?
それとも「いつどこで誰が誰と事故を起こして、過失割合は誰が何割誰が何割」程度のことしか書かれていないのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
もちろん方向性は宜しいかと思います。(場合によっては支払督促でけりが付く事も?)
小額訴訟の訴状は簡裁からもらって来たでしょうか。それ程難しい書式ではありませんし、損害箇所の写真、見積で証拠は足りると思います。
相手が負傷し人身事故ともなると1割程度過失が取られる事もありますが、物損のみなら相手の全面的な不注意という事で良いかと思います。
修理費の回収が目的と思いますからあまり深く考えなくても良いかと思います。争点は損害箇所だけと言う事ですよね。その辺りを詳しく書いて裁判官に認めてもらえるようアピール下さい。
不明点や心配事は弁護士会に赴き法律相談(30分5000円位)を受けては如何でしょう。
ご回答ありがとうございます。
私としては「訴訟は最後の手段」と思っていますので、まだ簡易裁判所にも行っていません。
出向く前に、ある程度知識を得ておいたほうが良いかな?と思い、質問させていただいた次第です。
損害箇所の写真、見積で証拠は足りるというお言葉、大変心強いです。
こちらとしては「事故でついた傷である」と主張するための根拠として、
◎事故発生時の現場検証において、警察を含めた第三者から「事故の際についた傷で間違いないだろう」という見解を得ている。
◎位置的におかしな傷、全く関係のないような傷、明らかに今ついたものではない傷だったのであれば、そもそも警察が指摘すること自体がありえないし、仮にそのようなおかしな傷を警察が指摘したのであれば、意見を求められた第三者から反論があるはずだが、実際には反論はなかった。
◎上記のことから、客観的に見ても「この位置にこれだけの傷がついていることは、事故の状況から言って何の不思議もない」ということであり「事故の前、間違いなくその傷はなかった」という証拠にはならないが、「事故によってついた傷である」と考える根拠としては充分であり「事故によって傷がついた」ということを証明する状況証拠としても有効だと思う。
という説明をしたいと思っておりますが、裁判官に認めてもらえるようなアピールとしては、これでは弱いでしょうか?
もしよろしければ、再度ご回答いただければ幸いです。
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