プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

フジテレビで昨日やってた、正解を教えて欲しいのです。
見ようと思ったら、寝てしまって最初の30分を見逃してしまいました。
鯉の話は見ましたが…

一番気になっている問題が、妻子のある夫が、なかなか就職
が決まらず、履歴書の詐称をした問題なのですが、これを
知った会社は彼を即刻解雇できるかという問題なのですが。

私の予想だと、解雇できないのではないかということです。
つまり、彼がしたことは、確かに悪い事だとは思うのですが、
一生懸命、会社に貢献して成績も残しているし、その意味では
利益を会社にもたらしたわけです。それに、事前に確認しなかった
会社側にも問題があると思います。

会社は雇用者を解雇する場合、一ヶ月以上前に
解雇通告を本人に向けて、連絡する義務があるようなこと
を以前、聞いたことがあるのですが。これが本当なら、
会社側はすぐには解雇できないはずです。

よって、解雇できないが私の答えです。どうでしょうか?
双方の問題点について詳細と経緯を教えてください。

違ってたら、恥ずかしい…

A 回答 (3件)

残念ながらその番組を見ていないのですが、



履歴書の記載事項を、故意に違うものを記入した場合の話ですが、雇用契約自体の問題になります。
履歴書により雇用契約をしたのですから、契約の前提条件である履歴書が、誤っていたら、契約そのものが無効になります。
従って即時解雇は可能です。
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この回答へのお礼

いろいろな見解がありますが、履歴詐称はいけないことに
変わりないですね。ただ、法律の常識と社会の常識のギャップは
どうしたものか。

ありがとうございました。

お礼日時:2001/11/10 11:28

全て正しい言葉で説明出来ませんが、かいつまんで・・・。


ジャッジから言いますと、”会社側は解雇する事は出来ない”です。
学歴詐称は詐欺行為に当たり、会社側は解雇する事は出来るのですが、その理由として”会社に不利益を与えた”が必要ですが、このケースですと、入社後、二年間に渡り営業成績を優秀な成績で会社に不利益どころか多大な利益を与えている事から、確かに学歴詐称は解雇の理由にあたりますが、”不利益を全く与えていない”為に会社側は解雇する事は出来ない・・・と云うジャッジだったと思います。説明が不足している所もあると思いますが他の方々からの詳細な回答を付け加えてご理解頂けましたら幸いです。
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この回答へのお礼

やった~、正解。といって、悪用はいけませんね。
一応、法学部生だったので。しかし、鯉を買ってた、おじいさんは
かわいそうですね。法律の落とし穴をまた一つ知れてよかったです。
この番組はひねくれた検証があって、好きです。

ありがとうございました。

お礼日時:2001/11/10 11:32

番組のテロップを引用します。

(一部、分かりやすく付け加えている所もあります)

「解雇できない」

「民法第1条第3項 権利の濫用は之を許さず」に触れるかどうかが問題。

会社には、会社に損失を与えた従業員を解雇する解雇権がある。
この場合、その従業員が学歴を詐称したのは事実。
本来、学歴詐称は解雇する正当な理由に当たる。

しかし、その従業員は会社に迷惑をかけたわけでなく、逆に業績に貢献した。
会社側には解雇する正当な理由が無いと思われる。
学歴詐称を理由で解雇するのは、解雇権の濫用と考えられる。
したがって、その従業員を辞めさせることができない。

以上です。

でもだからと言って、学歴を偽っていいかと言えばそんなことはなくて、番組テロップでも「本来、学歴詐称は十分な解雇理由になります。学歴詐称は絶対にやめましょう!」と出ていました(笑)
それに、番組でこう言っていたからと言って、実社会や裁判で本当にこの通りに判断されるとは限らない、ということも考慮する必要がありますよね。
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この回答へのお礼

あらら、ビデオを録画されてたのですか?
わざわざ、見返しながら回答されたのなら、恐れ入ります。

でも、法律は奥が深い…ありがとうございました。

お礼日時:2001/11/10 11:34

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