No.2ベストアンサー
- 回答日時:
法人税法上では、代表取締役は使用人兼務役員には
なることができません。下記URLを参照ください。
但し、この規定は法人税法上の問題ですので、
賞与の損金算入等については影響がありますが、
質問にある労災とは直接的には関係ありません。
労災は一人親方を除き、基本的には使用者が対象
ですので、労災保険の対象とすることはできません。
民間の生損保で探すと、いい保険があるかも
しれませんが。。。
参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/5205.htm
No.3
- 回答日時:
その社長さんの意識が低いと言わざるおえません。
もし、長時間の雑務がいやであれば社長なので従業員を採用すればよいだけです。なぜ、使用者と同一の権利をほしがるのか理解できません。企業がかける役員向けの生保もあります。50%損金左入出来る商品もありますので見つけてください。従業員と違いいろんな形で、会社の資産を遺族に残すことが出来ます。労働者にそんな権利有りますか???だから、労災などが保証されています。
No.1
- 回答日時:
残念ながら、次の国税庁のサイトにも書いてありますが、代表取締役社長であれば、使用人兼務役員とはなれません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5205.htm
現実に、小さな会社では社長自身が、全ての業務に夜中までフル稼働している例は少なくないとは思いますが、経営者そのものですので、致し方ないところとなります。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- その他(ビジネススキル・経営ノウハウ) 再就職の定義 2 2023/02/26 16:05
- 会社経営 取締役の仕事 3 2022/04/27 01:20
- 会社経営 会社法では(代表)取締役、監査役が役員と決まってるだけで社長などの役職は会社が自由に決められますが基 1 2023/07/30 16:24
- 人事・法務・広報 会社法363条1項2号 業務執行取締役 じゃない取締役 2 2023/03/07 00:37
- 人事・法務・広報 使用人兼務役員の有給 3 2022/09/13 08:35
- 公認会計士・税理士 会計限定監査役(司法書士試験関連) 3 2022/06/20 17:25
- 会社経営 NTTレゾナント社長さんは、ハイヤー通勤やろか?大手町まで、、で、社長室って、都市銀行の 1 2022/10/21 08:07
- 会社経営 会社役員ですが雇用保険加入が出来るのですか? 1 2023/06/19 00:54
- その他(ビジネス・キャリア) 会社が倒産した場合、代表取締役社長と取締役の責任は? 3 2023/08/18 09:57
- 建設業・製造業 職場に小便垂れ流しの臭い従業員がいます 作業をするのが一軒家の6畳部屋で その臭い臭いが充満していま 3 2023/02/20 07:58
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報