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代表取締役社長は従業員兼務役員になれますか?取締役会議事録に明記すれば可能でしょうか?実際には社長は総務・雑務の仕事に長時間従事従事して、徹夜等もしております。代表取締役では過労死しても遺族補償が労災から下りないと聞いております。社長は、それでは遣り切れないと申しております。宜しくご回答の程、お願い致します。

A 回答 (3件)

法人税法上では、代表取締役は使用人兼務役員には


なることができません。下記URLを参照ください。
但し、この規定は法人税法上の問題ですので、
賞与の損金算入等については影響がありますが、
質問にある労災とは直接的には関係ありません。

労災は一人親方を除き、基本的には使用者が対象
ですので、労災保険の対象とすることはできません。

民間の生損保で探すと、いい保険があるかも
しれませんが。。。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/5205.htm
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました。とても勉強になりました。

お礼日時:2005/09/21 09:07

その社長さんの意識が低いと言わざるおえません。

もし、長時間の雑務がいやであれば社長なので従業員を採用すればよいだけです。なぜ、使用者と同一の権利をほしがるのか理解できません。企業がかける役員向けの生保もあります。50%損金左入出来る商品もありますので見つけてください。従業員と違いいろんな形で、会社の資産を遺族に残すことが出来ます。
労働者にそんな権利有りますか???だから、労災などが保証されています。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。生命保険会社を比較検討して見たいとおもいます。

お礼日時:2005/09/21 09:09

残念ながら、次の国税庁のサイトにも書いてありますが、代表取締役社長であれば、使用人兼務役員とはなれません。


http://www.taxanswer.nta.go.jp/5205.htm

現実に、小さな会社では社長自身が、全ての業務に夜中までフル稼働している例は少なくないとは思いますが、経営者そのものですので、致し方ないところとなります。
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この回答へのお礼

そうですよね、自分の会社ですから仕方ないですよね。どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/09/21 09:06

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