No.4ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
支払督促が来たらまずは異議申し立てをして下さい。これで通常訴訟に移行しますし強制執行はできません。
放送法には受信料の負担義務は書かれていますが、具体的な受信料の金額は書かれていません。集金人の給料(業務委託費)に7割消えているという話もありますのでどう「妥当」な受信料であるか立証できるか楽しみでもあります。
また、放送法そのものは憲法違反じゃないか、と言う論議もありますので、通常訴訟に移行させて、受信料金と放送法の是非を司法に委ねるというのも面白いと思います。
支払督促はある意味一方的に申し立てできる法的手続きです。国民を脅してでも取り立てようと言うNHKの姿勢は批判されてしかるべきでしょう。
是非督促が来たら異議申し立てして下さい。(その前に振り込め詐欺にご注意ください。)
ありがとうございます。
異議申し立て→裁判 となって、負けたら払うしかない、という感じでしょうか。
裁判になったらどっちが勝つかも興味深いですね。
No.10
- 回答日時:
#6です。
>実際どの家にテレビが存在するのかを見極めるのは難しいでしょうしね。
現在の法律でも、受信機があれば契約する必要があることは明記されています。つまり「受信機」の存在が、契約の有効性を判断する基準になります。この存在を明らかにすることは簡単ですし、隠すなどすれば「偽証」「隠ぺい」などとなります。
未納にしても未契約にしてもそうですが、今後どの程度法的措置に出るかは実際のところわかりません。しかし契約が義務付けられている法律がある以上、NHK側が取り得る手段はあるということです。
だいたい「法治国家」である日本で、違法状態を続けようとする人たちが平気でいること自体がおかしな問題です。この質問自体も「何も無ければ今の状態で平気なのですが…」ということではないですか?
再びありがとうございます。
質問とは関係ありませんが、何も無ければ今の状態で平気だと思っています。
私にはNHKは必要ありません。
No.9
- 回答日時:
#8です。
何も具体的に発表されていない段階での勝手な憶測でしかないことをご承知おきください。
未契約者は支払督促を送れませんから、法的措置なら今のところ受信契約存在確認訴訟か、受信機使用禁止の(仮)処分ではないかと考えます。認められれば支払督促に進み、おっしゃるように異議申し立てで再度、債務存在確認の訴訟となるのでしょう。BBCのように契約をしないとテレビを買うことができなくなれば、支払督促は極めて有効です。
現行法ではこれくらいではないかと思いますが、裁判外紛争解決手続き(ADR)を利用して専門の認証団体を立ち上げ、和解・斡旋を中心に処理件数を大幅アップするという方法も考えられます。
今後どのように推進するのか、注目したいと思います。
No.7
- 回答日時:
#5 ですが....
*本当に受信料を払いたくない*なら, 受信設備を廃棄するのが最も簡単でしょう. そうでない, つまり受信設備を設置したままにしておきたいというのであれば
・督促がくる前にさっさと (受信契約して) 受信料を払う
・督促がきたのにあわせて (受信契約して) 受信料を払う
・裁判に訴えてもらう ⇒ (おそらく「損害賠償」として) 受信料相当額を払う
ですかね. 「いずれにしても払っている」わけですが, これは現在の法律のもとではど~しよ~もないです. それがいやなら放送法を改正するよう政治家に働きかけるべし.
あ, 裁判のときに, 受信設備を設置しているにもかかわらず「設置していない」と証言すると今度は偽証罪という立派な刑法犯になれます.
再度回答ありがとうございます。
今回の質問は不払いが法律違反かどうかを質問しているわけではないのでちょっと論点がずれているように感じてしまいます。
督促後の手続きに付いての質問、といえば分かりやすいでしょうか?
No.6
- 回答日時:
>未契約に対する対応はどうなってるのでしょうか?
今回発表された再生プランでは、「未払いの人に対して民事手続きをとることもある」としています。
ただ質問者さんの場合は、いわゆる「未払い、未納」といったものではなく、「未契約」ということです。発表されたプランの中では「未契約者に対して法的措置を撮りながら契約を締結する」旨の文言はありませんでした。だとすると、今後も見契約者(世帯)に対しては「契約してください」と契約を促すしか方法はないと思われます。
ただ、違法状態であることには変わりありません。いつ何時司法等の介入があるかわかりません。
ありがとうございます。
今のところ未払いのみにで、未契約に関する対応はないのですね。
実際どの家にテレビが存在するのかを見極めるのは難しいでしょうしね。
No.5
- 回答日時:
まず放送法32条により, NHK のテレビ放送を受信できる設備を設置したら NHK と受信契約を結ばなければなりません. したがって, 未契約の時点で放送法に違反しているということになります. 確かに放送法32条に対しては罰則規定はありませんが, だからといって違法行為をしていいってわけじゃないです. ということで, 未契約の者に対してはまず契約の義務があることを (場合によっては裁判によってでも) 確認することになるんじゃないでしょうか. で, 契約を結ぶ義務があることが確認されれば, 不法行為に対する損害賠償請求という形で裁判に訴えることになるかと (賠償額は受信料相当).
ちなみに契約を結んでいるけど受信料を払っていない場合には「契約に定められた義務を怠っていることによる損害賠償請求」になると思います. NHK が敗訴する可能性はほとんど 0 なので, どちらにしても最終的には受信料相当額 (もちろん延滞金が加わる可能性はある) を支払うことになります.
なお, 放送法32条が憲法 (や他の法律) に反しているから無効だと言う人もいますが, はっきり言って無理筋です. 「契約の自由」は民法に書いてある (憲法には書かれていない) のですが, この民法の規定に対して放送法32条が特別法の扱いを受けるので放送法32条が優先されます.
あ, 受信料の妥当性については放送法32条3項の規定により総務大臣の認可を受けなければならないことで (一応) 保証されます. 気に入らなければ NHK よりも総務大臣に意見した方がいいかも.
あと, あまり触れる人はいないのですがしょせん全て放送法で決まっているだけですので, いやなら放送法を改正するのが筋.
参考URL:http://www.lufimia.net/sub/nhk/index.htm
No.3
- 回答日時:
私も同じく気になっている者です。
昨日のニュースや報道を聞きかじっている限りでは
強制執行(家財差し押さえ)なども可能になるor
そうしていきたい、というニュアンスでした。
想定ですが、未契約の人には放送法による契約義務が
あるという理由で契約してもらい、未払いの人には
現状通り支払請求⇒督促⇒強制執行、となるのでは
ないか、と勝手に考えています。
余談ですが、NHKは株式会社でない以上、一般企業と
異なり利益を社会に還元する必要はないでしょうし、
実際として採算度外視(かつ需要の高い)の番組を
作っている側面もありますので、一概に「良い悪い」
と判断するのは難しいと思います。改革は必要だと
思いますが……
私も法的手段と言うからには、無視しておけば差し押さえなども可能になってしまうのではないかと思って質問しました。(実際にはやらないかもしれませんが・・)
払わずに済む方法って(合法的に)あるのでしょうか。
私はテレビをほとんど見ないので、NHKはいらないと個人的には考えていますが、そうも行かない事情もあるのでしょうね。
No.1
- 回答日時:
今のところは、放送法で受信料の支払いが義務となっていますが、
罰則はありませんので大丈夫だと思います。
今後、正規の支払いが生じたとしても、振り込め詐欺のように
何十万円という高額のお金ではありませんし、それほど心配しなくても
よろしいんじゃないでしょうか?
強制的に徴収するのは、現実には難しいと思います。
個人的には、利益が上がらない会社は潰れればいいと思うんですけどね。
NHKはれっきとした民間企業ですし。元々は、自分たちの不祥事が
原因でこうなった訳ですし、横領されたお金がどういう形で返還される
予定なのかはっきりさせる必要もあると思うのですが、いかがでしょう。
今のところ罰則がなくとも、簡易裁判での請求になると対応がどうなるのかと思い質問しました。
実際払わなくてもいいはずの振り込め詐欺のお金が、払わないと行けないお金に返信するので、額の問題ではなく、
法律的にどうなるのか分かりません。
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