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来年の6月にパスポートが切れます。
今、犯罪を犯し有罪判決が出た場合、今持っているパスポートはとりあげられてしまうのですか?
とりあえず、今保釈中の身なので、判決が出る前に更新しておこうと思うのですが。更新は出来ますか?

また、執行猶予が出た場合の猶予期間中の海外旅行に関する制限については、どのようになるのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

確か、昔聞いた話なので、おろ覚えなんですが。



旅券の発給制限を受けるのは、旅券法の13条に触れる場合。
例えば、現在、旅券を所持している人が、この法律に触れるようになった場合は、返納の命令がでる。

13条に触れる人が、新規作成や更新の申請をした場合、これは拒否される。

ただし、人道的な理由などから、限定旅券を発給することで対応する場合がある。

とかいうような話だったと思います。

ちなみに人道的な理由というのは、外国で肉親がひん死の状態とか、事故にあってしまったとか。
限定旅券は目的地、渡航期間が限定されていて、基本的には1つの国にしか行かれなかったと思います。

あと、13条にふれるかどうかの判断は外務省が行うため、発給までの時間がとても長くかかります。
(普通は1週間くらいですが、1月とか2月とか…)

また、申請場所も限られますし(東京の場合都庁だけ)、持物も普通の申請と異なります。
よって、パスポートセンターに相談してから出向いた方が良いです。

もし質問者さんがすぐにでもパスポートが必要なのであれば、なるべく早く動いた方が良いと思います。
何ぶん、13条に関する申請の場合、ケースバイケースということで、とっても時間がかかりますから。

参考になれば幸いです。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S26/267.HTM
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
パスポートセンターに行ったら、なんか、裁判所に書類もらわなきゃいけないとか、いろいろ面倒くさいみたいですね。渡航は単なる観光目的だから、執行猶予が終わるか、刑の執行が終わるまで海外旅行に行かなければいいと思いました。

お礼日時:2005/09/25 21:30

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