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私は昨年、ある会社とコンビニ店長職の請負契約を結びました。今年になり会社から一方的に契約条件の追加を言い渡され、今年はそれに基づいた支払いしかしてくれません。契約条件の追加については発注先である会社側にも権限はないので、断りをいれたのですが、会社側は「それでやってもらうしかない」の一点張りで、追加条件にもとづいて支払い(銀行入金)をしてきます。
そのような場合、お金を受け取ってしまうと、追加条件を認めたことになるのでしょうか?
それを認めないためには、お金を送り返したほうが良いのでしょうか?
それとも、内容証明などで代金の一部として受け取るという意思をつたえるべきなのでしょうか?
お金の入金があってから、2ヶ月近く経つのですが、今からでも対応できるでしょうか?
困っています。どうか教えてください。よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

 「請負契約」ですか。

「委任契約」ではないのでしょうか。契約条件の変更の通知に基づき、それによる支払いがなされ、あなたの方で、何ら異議を述べないときには、そのまま、認めていると見られます。問題があるなら、あなたのほうで、内容証明で、「変更は承知しない。不足額があるので、~日迄に入金してほしい。入金がなければ、こういう処置をする旨」の通知をする必要があります。もとの契約書に違約の場合はどうするのか、その規定に従うものと思います。委任ですと、各当事者は何時にても解除できることになっています(民651)。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
shoyosiさんの忠告どうり、不足額についての通知をします。
私は、法律にとても疎いので大変不安でしたが、
shoyosiさんのようにアドバイスしていただけると
大変ありがたいです。
ありがとうございました。

お礼日時:-0001/11/30 00:00

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