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信号待ちで停車していたら、後ろから追突されました。追突自体は大変軽いのですが、事故は事故なので「警察を呼ぼう」と話をしたら車からナイフを持ち出し「殺すぞ」と突きつけられて脅されました。危険を感じたので車で移動してコンビニに助けを求め、警察に連絡しました。
すぐに犯人(容疑者)が見つかったのですが、供述の食い違いがひどく例えば凶器がナイフなのに造園バサミを提出したり、私は相手に触れてもいないのに、胸倉をつかまれた為ナイフを使用したと自供しているそうです。挙句の果てに精神科に通っていたことがあるらしく、起訴出来ないかもしれないと言われました。
相手も十分反省していると警察に言われたのですが、どうも納得できません。
怪我等はないのですが大変恐怖を感じて、知らない人に合うのもイヤになりそうです。
傷害未遂という罪状な無いようですが脅迫罪?の適用にはならないでしょうか。
また私の住む町がローカルな所で事件があいまいな形で終わりそうで怖いです。(犯人(容疑者)も家の近くの方でした。)
なにか良い手立てはないでしょうか、相手は注意程度?で終わってしまうのでしょうか。
教えて下さい。お願い致します。

A 回答 (3件)

大変な事件に巻き込まれてしまったことに対しお見舞い申し上げます。



さて、この件に対する方法として、2つあると思います。
一つは相手に刑事的を問う方法です。
凶器を持ち出したということですので、何ら問題はないでしょう。
また、reveilさんの状態にもよるのですが、
>怪我等はないのですが大変恐怖を感じて、知らない人に合うのもイヤになりそうです。
傷害罪というのは最近では、精神に対する傷害に対しても適用されます。
ただ、現実問題としてこの事例に適用できるかとなると難しい気もします。


警察官が曖昧な対応をする理由としては、

検察は裁判官の理解が得られないものは起訴しない。
警察は、検察が起訴しないものについては手を出すのをためらう。
起訴しない事件に対し犯人扱いしてると、本人・家族から苦情を受ける(おかしな話ですが)。

このような感じではないでしょうか。

もう一つには、民事的に精神的苦痛に対する損害を請求する方法です。

知識を持った第三者(弁護士、法律相談、精神科医(受診されるのでしたら診断書をお忘れ無く)等々)に相談されることが一番かと思います。

ただ、相手方の精神状態いかんによっては、注意程度、で終わってしまう可能性も否定できないのが残念です。
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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございました。法律に詳しい知り合いがいなくて困っていたので大変感謝しております。「警察官が曖昧な対応をする理由としては、」については私もズバリその通りだと思う次第です。民事については考えていなかったので迷うところですが、裁判はとてもお金がかかると聞いたことがあり泣き寝入りになるかもしれません。月曜日以降に警察から連絡があるそうなので、状況によっては考えたいと思います。
本当に助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2001/11/11 20:00

まずは弁護士に相談してください。


あなたを脅せば、立派な脅迫罪ではないでしょうか?
いくらあいてが精神科に通っていたとはいえ、許される行為ではありません。あなたがトラウマになってしまったらどうするのでしょうか?相手に精神的に多大なショックを与えるのだって、立派な犯罪だと思います。

最近は大阪池田小の事件で精神病者の責任についても見直しているようですし、あなたはちっとも悪くないのです。ぜひ弁護士を立ててください。

下記のURLは犯罪被害者関連のリンクです。
http://www.ceres.dti.ne.jp/~h-nakaji/higai.html
ご参考になれば幸いです。

あなたのご多幸を陰ながらお祈りいたします。
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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございました。法律に詳しい知り合いがいなくて困っていたので大変感謝しております。「犯罪被害者関連のリンク」早速拝見させて頂きました。すごく参考になりました。ありがとうございます。民事については考えていなかったので迷うところですが、裁判はとてもお金がかかると聞いたことがあり泣き寝入りになるかもしれません。月曜日以降に警察から連絡があるそうなので、状況によっては考えたいと思います。
本当に助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2001/11/11 20:04

 該当する犯罪としては、暴行罪・脅迫罪あたりですね。

立派な犯罪です。警察が事件として扱わない理由がよくわかりませんが、比較的軽微な犯罪であること、加害者の精神状態に問題があるため責任追及が困難なこと、等が考えられます。警察の言うように、本当に起訴できそうにないということも考えられますが、怠慢や捜査不足ということも十分に考えられます。もしこのままでは納得できないと言うのであれば、弁護士を伴って警察へ出向き、もう一度事件として扱ってくれるように頼めば聞き入れてもらえる場合があります。あなたが精神的ダメージを受けていることは事実ですから、無罪放免というのは納得できないですよね。
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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございました。法律に詳しい知り合いがいなくて困っていたので大変感謝しております。「暴行罪・脅迫罪あたりですね。立派な犯罪」そう言って頂けるだけで救われるような気がします。ありがとうございます。弁護士を雇うととてもお金がかかると聞いたことがあり泣き寝入りになるかもしれないのですが月曜日以降に警察から連絡があるそうなので、状況によっては考えたいと思います。
本当に助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2001/11/11 20:14

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