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昨年株取引累積で赤字の為今年1月確定申告申請。
昨年今年とも特定口座、源泉分離課税選択。
●今年通算で黒字の場合源泉税、所得税、住民税は払った後に来年の確定申告で還付されるのでしょうか。
●来年申告分離課税を選択して通算で黒字の場合還付はありますか。

A 回答 (1件)

源泉分離課税という言葉は、かつての源泉分離課税か申告分離課税か選択する場合の言葉です。

源泉分離課税は廃止されて、今はありません。

特定口座の「源泉徴収あり」の場合ですね。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1476.htm
これは「申告をしなくてもいい」という制度ですから、当然、申告して、通算損益による課税を受けて、還付を受けることができます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1474.htm
損失は、3年目まで繰り越せます。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/1474.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。源泉分離と源泉徴収勘違いしていました。来年申告して清算します。

お礼日時:2005/09/22 21:20

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