
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
当方は保険の専門家ではありませんので、解答が正確かどうかは分かりませんが、「紛失」の場合の再生は通常問題無く行われています。
「半年間作り直しが出来ない」はどちらかと言うと歯科医師側に課せられた使命?の様なもので、「半年間もたない様な無駄な治療はしない/責任を持って半年間はもたせなさい」と言った意味合いもあります。
有る意味、作り直してはいけないでは無く、支払い請求が出来ない保障期間の様なものです。
患者さん側で「紛失してしまった/取り返しがつかないほど壊してしまった」と言った場合は止むを得ない事情として保険支払側にも理解されるはずです。
歯医者さんに良く事情をお話になりご相談ください。
なお、どうしても再製作に応じてもらえない場合、一時的に転院してしまう手もあります。歯科医院を変われば何の問題も無くもう一つ作ることが可能です。
自費での支払いは、たとえ小さな入れ歯でも大きな金額になります。
いざとなったらご検討ください。
余談ですが…
紛失の場合の再製作を行っていない歯科医院(地域?)が有るとの他のご回答、少々驚きました。
義歯半年、補綴2年以内の再請求不可の考えに対する誤解、誤運用の様な気がします。
(あくまで、気がしますですが…)
この回答へのお礼
お礼日時:2005/09/23 21:17
ありがとうございます。理屈がわかってのみ込めました。当方田舎なので転院は難しいのですが、いざとなったら考えます。教えてもらって助かりました。
No.4
- 回答日時:
都道府県によって対応はかなり違っていますが、基本的には6ヶ月の規制があります。
保険と言う物は一定の規則に基づいた治療のみが認められます。保険はルールであって医療とは一線を画します。
電化製品などでも一定の期間内の自然故障や不良品などは保障の対象になりますが、取り扱いの不注意や故意による故障は保障の対象にならないのと同じです。
しかし人間の体の事ですから、一律に6ヶ月と決められる物ではないことから、規制は緩和の方向へ向かっています。
因みに私の県では患者さんの自筆の念書を添えて摘要も記入したのですが認められませんでした。
裏技ですが、一応決まりとしては保険証に義歯の装着年月日を記入するようになっているのですが、記入しない先生が多いので、保険証を見て記入していなければ他院で知らん顔をして再製してもらえます。また、最近のカード型の保険証は記入するところ無いので、やはり他院なら再製は可能です。しかしこういうことをするとますます保険財政が逼迫し、ひいては自分の首を絞めることになります。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/09/23 21:23
ありがとうございます、極力裏技は使わないでなんとかしたいと思います。保険を使えるから平気で払ってますが、全額自己負担となるときつそう。うちの県も認めてくれないかもです。
No.2
- 回答日時:
mikachi416さんの意見びっくりしました。
そんな事が出来るんですね~!勉強になりました。
参考までにですが、
うちの歯科医院ではそうゆう場合、自費でまた作り直すか…とかでしたね。
(先生が保険者に問い合わせようと言う考えがないんで、うちはそうです(ノ_・。)mikachi416さんのようにいろいろしてくれる先生だと良いのですが)
本当に半年たたないと義歯を作れないので、なくしたり壊れたりした時に大変なので、何もなくても半年したら新しく作った方がいざと言うときにいいですよと説明しています。(ryu_1980さんのお母様は初めての義歯かもしれませんが・・・)
もしかしたらですがうちの県は保険がすごく厳しくて、他の県では普通に通る事も返戻されたりといろいろ大変でした。なのでもしかしたら県によっていろいろあるかもしれませんが調べてはいないので、参考までに…。
まずは電話して聞いてみたらどうでしょう
この回答へのお礼
お礼日時:2005/09/23 21:12
ありがとうございます。母がしぶるのは、せっかく作ってくれた先生に申し訳ないからだと思います。それに当方貧乏県に住んでいるので、保険は厳しいかもしれません。
No.1
- 回答日時:
こんばんは。
確かに保険では半年経たないと新製できませんが、例外もあります。
まず、保険者に事情を説明し、再製の許可がとれれば保険でつくれます。
先日、似たようなことがあり、医院から保険者に確認したところ、「医院側には責任はなく、患者側の落ち度ですので、再製していただいて結構です」とのお返事をいただきました。(レセプトには摘要が必要でした)以前には、念書をかいていただいた場合もありました。
保険者にもよるでしょうし、結構面倒なので医院側の対応もマチマチだとは思いますが‥
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