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喫茶店などでお客へのサービスとして、レンタルDVD等を利用して映画等を大画面のプロジェクターに表示した場合、著作権に抵触するのでしょうか。

A 回答 (4件)

著作権法38条では、「非営利かつ無料」の場合、又は営利の場合や有料の場合であっても「家庭用受信装置」を用いた場合については、著作権者の上映権が働かないこととしています。


喫茶店での上映は、「営利」に当たることは明らかですので、「大画面のプロジェクター」が「家庭用受信装置」と言えるかどうかという問題ですが、ちょっと難しいように思います。
したがって、無断で行った場合上映権の侵害に当たるおそれがあります。
衛星放送などを流している場合には、多くの場合、「家庭用受信装置」によるものであるのではないでしょうか。

また、DVDのレンタル約款等レンタル店との契約において、上映利用などを禁止している場合もありますので、ご注意下さい。
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この回答へのお礼

回答有難うございました。

お礼日時:2001/11/12 06:18

失礼しました。

先程の回答に誤りがありましたので、訂正させてください。

「通常の家庭用受信装置」を用いた場合に、著作権が及ばないこととされるのは、放送・有線放送を公に伝達する場合で、DVDなどを上映する場合ではありませんでした。
DVDを上映する場合は、非営利かつ無料の場合に限って、著作権の対象外となります。
結論としては変わりませんが、説明が間違っておりまして、申し訳ありませんでした。
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著作権法を厳密に解釈すれば、著作権侵害に該当するのは間違いないでしょうね。



ただ、実際には、飲食店・電器店・レコード店などで、野球中継、競馬中継、ニュース、BGMとしての音楽、有線放送など流れています。これらの全てが著作権料を払っているとは思えませんし、罪に問われたという話もあまり聞きません。
著作権者に損害を殆ど与えていないということで黙認されているのでしょう。

ですから、実際の運営としては、上映によって、著作権者に損害を与えない、不当に利益を得ない、というのが(黙認される)最低条件になると思います。

具体的には、
・上映スケジュールは、決めない(客に教えない)
・上映する作品について、客の注文には応じない
・上映があることを、店の売りとしない
などが挙げられると思います。
また、大画面で上映するより、小さい画面の方が良いかもしれません。

いずれにしても、違法だけど黙認されるかもしれないというだけです。
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この回答へのお礼

回答有難うございました。

お礼日時:2001/11/11 21:31

 もちろん抵触します。


 ほとんど全ての映像、音楽商品には、無断商用利用を禁じるむね記載されているはずです。レンタルDVDで借りてくる場合、あくまで借り手の貴方個人が、私的目的で観賞する為だけに利用できます。
 喫茶店で表示するのは、明らかな商用利用行為ですから、使用した場合、著作権法違反で罰せられます。

この回答への補足

早速の回答有難うございました。
私もそう思う反面、例えば有料の衛星放送やCATV放送を無料でお客に見せることが出来るならば、レンタルのDVDやビデオも同様に見せても問題がないように思えるのですが。

補足日時:2001/11/11 18:38
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