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どうして任意保険会社は、自賠責分も合わせて一括払いができるのか分からなくて困っています。ご存知の方、お教えください。
(1)昭和48年から始まった制度のようですが、運輸省なり、大蔵省なりから、何らかの指導通達のようなものがあったのですか。
(2)自賠法15条に基づく加害者請求とのことですが、加害者の請求権を任意保険会社が行使することは、法的にはどのように位置づけられるのでしょうか。

A 回答 (4件)

以下(参考URL)のメルマガが参考になるかも。



参考URL:http://blog.mag2.com/m/log/0000118442/75934509?p …
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#2です。



弁護士法・第72条および73条です。
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要するに、契約者へのサービス&被害者が楽なようにできた制度です。



保険会社はどちらにせよ保険金を支払うのであれば、必ず支払われる自賠責保険金の回収は後回しにしても取りッぱぐれが無いから問題なく行います。

保険会社は、人身事故時の賠償義務と交渉権を契約者から譲渡される契約を弁護士法から認可を受けています。
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この回答へのお礼

早速ありがとうございました。
弁護士法が関係しているんですか。
もし、よろしければ、弁護士法の何条に基づくものか
お教え願えますでしょうか。

お礼日時:2005/09/24 21:36

 大変高レベルのご質問ですね。


どうも示談代行サービスと掛かり合いがあるようす。N損害保険の例を見ますと、解説書に対人事故の示談代行制度は昭和49年3月に家庭用自動車保険ではじめて導入されてとあります。ご存知の様に自賠責保険は加害者請求と被害者請求がありますが、何れも支払い後自賠責保険に請求する事に成っている訳です。任意保険会社は契約者に代わって立替払いをして自賠責保険に加害者請求をする事に成ります。示談行為に付いては保険会社と日弁連とが合意の上に協定して認めてもらった訳です。当時は任意保険の保険会社の監督官庁は大蔵省でしたので大蔵省の認可のはずです。自賠責保険の請求は弁護士でも行政書士でもできますし請求者の委任状を取れば立て替えた者(支払った者)が請求できます。保険会社も加害者から委任状を取り付けていますので、法的には問題はないでしょう。
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