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あるバイト先の誓約書に,「退職した場合は,同業への就職(バイトを含む)を1年間禁ずる」とあるのですが,何らかの法的な効力はあるのですか?従わなかったら何かあるのでしょうか.教えてください.

A 回答 (1件)

憲法第22条1項の「職業選択の自由」にあきらかに違反しています。


どうのこうの言ってきたら労働基準監督署にチクリましょう。
秘密保持の目的でこういった誓約書を書かせているところもあるようですが、
秘密保持が目的なら秘密保持契約書を書かせればいいだけ。
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この回答へのお礼

とても分かりやすいご返答ありがとうございます.とても安心しました.

お礼日時:2005/09/24 16:21

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