平成15年に労災で後遺症害14級に認定を受けました。今年になって症状が悪化し「再発」申請をしました。旧傷病と現傷病の因果関係を証明するために当時、通院していた複数の病院に対しカルテ開示請求を行いました。
そこでカルテに記載ミスがある事が判明し、病院は記載ミスを認めてくれました。MEP電気生理検査が異常であったにも関わらず、異常無しと記載されてましたので、本来であれば自覚症状と他覚的神経障害が一致しているので障害等級は12級であると思います。
先日、病院側の記載ミスを平成15年当時がわからなかったため審査請求を行わなかったが、それが判明した現在は審査請求できる権利があると主張し審査請求をしました。
審査請求は受理されたものの、審査官は天災等の理由以外には審査請求できる期間は60日以内と言われました。
しかし下記の法令を調べました。
審査請求期間)
第八条
審査請求は、審査請求人が原処分のあつたことを知つた日の翌日から起算して六十日以内にしなければならない。ただし、正当な理由によりこの期間内に審査請求をす
ることができなかつたことを疎明したときは、この限りでない。
私の場合、病院側の記載ミスによる理由では「正当な理由」には当てはまらないのでしょうか?
審査請求期間について何か情報があれば宜しくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
追記します。
まず災害発生状況について、自動車等の運転中の追突事故か、業務中の乱闘(警備員等ならありうる。)でしょうか。検査により3種類の傷病名がありますが、「外傷性頚髄損傷」「外傷性頚椎椎間板ヘルニア」についてはMRIやXPで所見があり、「外性傷頚椎神経根症」についてはご質問者の主訴や知覚鈍麻等の状況からついた傷病名と思います。症状がいろいろありますから、検査の内容等により傷病名が変わる。実際には各傷病の合わさった形で、現在の症状が出ていることと思います。ただこの傷病名から、頸部に対する受傷で発症しているものの、頭部(脳)への受傷はないことがわかります。
平成15年にご質問者が労基署で障害認定を受けた際に、役所の担当者だけでなく、医師が立ち会っていると思います。12級か14級かはこの医師の判断(意見)により決まります。ここでMEP電気生理検査の結果につき異常がないとの記載がどう評価されたかはわかりませんが、今後、日常生活というリハビリを経て、右半身の知覚の改善、及び肩甲骨部の疼痛が緩和するとの判断をされた可能性は捨てられません。これは、このMEP電気生理検査の結果云々ではなく、認定時に使用されたMRI、XPに対する評価です。
『頑固な神経症状』とは、将来的に確実に残存するものを想定しています。例として踵骨骨折治癒後の疼痛。つまり「かかと」の骨を骨折後、骨の過少・過剰形成による神経痛です。これは骨が固定化することと、日頃の歩行による負荷がかかることから快癒が殆ど見込めないため、12級なんです。
このように外傷性神経症の12級は、14級と同様に『通常の労働には差し支えない』が、強度の疼痛により時には労働に差し支えがある障害になるか(12級)、受傷部に常時疼痛があるものの労働にさほどの差支えがない障害となるか(14級)の違いです。確かに神経系統の異常所見があればより強い医学的所見を得ることとなるものの、被災者の被災状況と療養の状況・内容、療養期間、さらにxp等の結果から本人の自訴に詐病の疑いがなければ、労災認定では積極的に認められる傾向がありますので、個人的にはMEPの誤った結果だけで決定した訳ではなく、総合的に判断して症状改善の余地があるとの評価があったと思うのですが。
現在、ご質問者が当時の認定書類について情報公開請求をかけられているとのこと。本人の個人救済に関わる内容だけに、医員の氏名は非公開となるものの、その意見の内容はある程度、開示が見込めると思います。
また、この件の救済については、現在申請中とされる再発申請が認められた場合、カルテ(MEP検査結果)の誤記が明らかであることから、現在の障害が平成15年認定の旧傷病と因果関係を持つことは明らかなため、加重を前提とした再認定の可能性があります。または、誤った診断書を書いた医師及び医療機関に対する損害賠償請求ですが、医師等の過失が明らかであるため、示談・和解等でまとまる可能性が高いことと思います。特に地域の大きな私立病院や、公立病院なら前向きの対応をすると思います。
これらの内容を踏まえて、再発申請に関連させて、労基署職員にご相談されればよいと思います。
読みにくい長文でゴメンね♪
本当に詳しく丁寧な回答ありがとうございます。審査請求が拒否せれても「再発」関連で諦めずに頑張っていきたいと思います。長期間にわたりお付き合いして頂き感謝しております。本当にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
正当な理由には該当しないと考えます。
労審法からの引用がありますが、私の記憶に誤りがなければ、ここでいう『正当な理由』とは阪神大震災のような大災害で遠方への疎開を余儀なくされたとか、犯罪等に巻き込まれて拉致されていた場合、交通事故等で意識不明の状態であった等により、請求時期を逸したものと、郵便事故や何らかの理由で原処分を知らなかった場合です。
ご質問者の場合、審査請求をしなかったのは自らのご判断であり、カルテの誤記はその後に開示請求しているので、実際にはその判断に影響を与えていません。カルテレベルの誤記が障害認定に必ず影響を与える訳ではなく、また労災認定の上でMEP電気生理検査の結果が絶対的な認定要件でもない以上、『合理的な、60日以内に審査請求をしなかった理由』があるか、が問題です。
なお、現実には検査機器の開発、進歩により以前ではわからなかったことがわかります。新しい医証が得られたから、過去のカルテで誤解、不明とされていたことは誤りだと審査請求に挙がるとなると、収拾つかなくなります。
このご質問では、発生状況、障害部位や療養期間、および障害の状況について全く記載がないので不明な点は多いのですが、少なくともMEP電気生理検査の結果にかかる誤記が障害認定の重大な要因であったとは一般的に言えません。しかもカルテの誤記であり、障害(補償)給付請求書裏面の診断書にその旨の記載があったか否かもわからない。
『本来であれば自覚症状と他覚的神経障害が一致しているので障害等級は12級であると思います。』とありますが、第14級で認定されている以上、請求人本人の自訴と、他覚的所見、さらに診断書で証明を行なった主治医の医証が一致しています。問題は、『局部にがん固な神経症状』があるかないかの医学的判断の内容ですが、労災の認定時にそう判断される理由があったものと思います。
あと、再発申請をしたとありますが、これが認定されると残存障害について『加重』として再度認定決定される可能性がありますので、こちらを考えるほうが現実的と思います。
この回答への補足
すいません。補足させて頂きます。傷病名は「外傷性頚髄損傷」「外傷性頚椎神経根症」「外傷性頚椎椎間板ヘルニア」・・・通院・検査した病院によって記載される傷病名はかわっています。
カルテ記載ミスの「MEP検査異常無し」の文言を後遺障害診断書に記載されておりました。
12級認定に絶対的な必要要件かどうかは不明ですが、痛みの症状を表現することは困難で、特に神経障害を他覚的に判断するにはMEP検査が必要だと思います。神経ですから目視で判断できません。
「局部に頑固な神経症状」という、あいまいな表現を医学的に説明すると自覚症状と神経障害が証明され一致するかどうか?だと思っております。
恐らく、労其署は「MEP検査異常無し」との文言を重視していたのではないか?と思っております。
症状固定時から現在も残存する症状として右半身の知覚鈍磨。右肩甲骨部分の激しい痛みもあり現在もブロック注射を行っております。
平成15年当時のMEP検査結果を確認したところ、中枢運動伝導時間(CMCT)が基準値より遅延しておりました。
本年、別の病院で更なる精査したところCMCTが右側が著しく遅延してることから右錐体路障害と示唆されており右半身の知覚鈍磨が現在では医学的に証明されています。
14級の認定理由について労其署に聞きましたが、口頭では説明できるが情報を見せることは出来ないと言われました。
認定理由書には神経障害については触れられてない・・との事でした。また、あいまいな説明で多かったので、現在、労働局・企画室に対し「14級の認定理由および、その根拠となった資料」の情報開示請求を行っており現在、開示待ち状態です。
大変に丁寧な回答ありがとうございます。請求期間にこだわって質問致しましたので症状等の具体例がなく申し訳ありませんでした。後で補足させて頂きます。
>あと、再発申請をしたとありますが、これが認定されると残存障害について『加重』として再度認定決定される可能性がありますので、こちらを考えるほうが現実的と思います。
新しい情報ありがとうございます。今まで知りませんでした。こちらの方も調べてみます。本当にありがとうございました。
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