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A社B社共に同じ仕様、特長の製品を出しています。     A社は実用新案特許取得。
B社は特許取得とありました。
実用新案特許と特許は違うものですか?
全く素人ですが宜しくお願いいたします。

A 回答 (4件)

権利行使関係は他の方がお答えなので、別の角度から違いを挙げてみます。


例えば、権利化できるものと、その権利化の方法に大きな違いがあります。

特許の場合は、技術的創作そのものを権利化できるというのに近く、人為的に作ったタンパク質の構造や、薬品の調合方法(医薬の場合は制限もありますが)などの権利化が可能です。もう少し正確に言うと、物品そのもの(自動車など)、物品の製造方法(自動車の組み立て方法など)、あと、(作り方以外の)何かをする方法(インターネットを利用した自動車の販売方法など)を権利化することができます。

一方、実用新案の場合は、技術的創作が物品の外観として現れている必要があります。権利化の対象を、「図面」に寸法入りで表現できる必要があるわけです。よって「道具」として扱うようなもの、便利用品などが実用新案になります。特許のように物品の製造方法や、何かをする方法など図面に外観を書けないものは実用新案にはなりません。

そういう意味で、日本の特許と実用新案は扱えるものが大きく違うことになります。しかし上記のように、どちらでも”物品そのもの”を権利化することはできるので、物品については特許と実用新案登録の両方が出願される場合が有り得ます。ただし、実際に権利として有効になるのはどちらか片方だけなのが原則なので、今回のA社とB社の場合は、特許庁にミスがなければ実際に権利を行使できるのはA社だけになるでしょう。この辺の詳細は既にPatPatPatさんがご回答の通りです。

ちなみに、権利の強さ、という考えていえば、特許も実用新案も独占排他権なので、強さは全く同じです。ただし、Studiogmaさんがご回答のように、権利の有効期間が異なるのと、権利行使のプロセスが異なることで、「使える度」みたいなのが違ってきています。そのためか、この10年ほどは実用新案登録は人気低下の一途を辿っているようです。
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回答としては、「特許と実用新案は違う」です。



同じような製品でも、複数の人(会社)が出願するケースはよくあることです。
需要ががあれば、それに答えようと各社が開発し、同じ目的を達成するものですから、必然的に似てくることも当然に考えられます。
しかし、同じような商品でも、どこかが違っているもので、これを質問者さんの問題にあてはめることができると思います。

複数の人(会社)が出願するのは、この違った箇所に重きをおいているためです。

さて、特許と実用新案の違いですが、

はっきり言えることの一つとして、権利期間の違いです。
特許は、登録になった日からいわゆる特許権が発生し、出願した日から20年までとされています。ですので、審査期間によって権利期間が異なります。
実用新案は、出願するだけで、数ヵ月後に登録となり、出願から10年間存続します。実用新案の場合は、無審査ですので先にご回答なさった方々がおっしゃる通り、権利行使には注意が必要です。

権利の有効性と、権利期間だけを見れば(権利内容を考えなければ)特許の方がしっかりした権利(技術評価書がいらない)で、一般的に権利期間が長いので、強いと言えるのかもしれません。
実際は、その権利の内容(公報に記載されている内容)によります。
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このご質問は、どっちの権利が強いのかということではなくて、同一の技術について特許と実用新案登録が共に存在することがあり得るのかという疑問ですよね? それを踏まえた上で回答させていただきます。



> A社B社共に同じ仕様、特長の製品を出しています。
> A社は実用新案特許取得。
> B社は特許取得とありました。
> 実用新案特許と特許は違うものですか?

実用新案登録出願に係る考案と特許出願に係る発明とが本当に同一である場合、実用新案登録出願が先にされていて公開されていれば、特許出願は特許法第29条第1項第3号で拒絶され、実用新案登録出願が先にされていてでもまだ公開されていなければ特許出願は特許法第29条の2で拒絶されます(発明者も出願人も同一ではない場合)。

でも、実用新案は審査がありませんので、先に特許出願、後に実用新案登録出願という順序であれば、両方登録されることはあり得ます。

でも、実用新案の方は、権利行使(わかりやすく言えば、「私がこの技術を実施する権利を持っているので、あなたはこの技術を実施しないでください。」と言うこと)をしたければ、技術評価書を提示して警告しなければなりません。

「実用新案法 第29条の2(実用新案技術評価書の提示)
  実用新案権者又は専用実施権者は、その登録実用新案に係る実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、自己の実用新案権又は専用実施権の侵害者等に対し、その権利を行使することができない。」

技術評価書とは、要するに、特許庁からのお墨付きです。実用新案には審査がありませんので、この技術評価書が実質的な審査と言うことができます。独占権を付与するのに値しない技術であれば、他人が実施するのを排除できる効力のある技術評価書をもらえません。

従って、もしもA社の実用新案登録出願の方が後であれば、それは実体のないものである(つまり、効力のある技術評価書をもらえない)可能性があります。

逆に、B社の特許出願の方が後であれば、それは間違って登録されてしまったか、又は素人目にはわからないけど権利範囲が微妙に違っていてその特許発明と実用新案登録考案とが同一ではないかのいずれかであると推測することができます。

いずれにしても、実際の明細書を見比べてみなければこれ以上詳しいことを判断することはできません。深く突っ込んで知りたければ、特許事務所や弁理士会に行って実際の明細書を照らし合わせて判断してもらった方がいいと思います。
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この回答へのお礼

詳細な説明ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/01 16:55

下のサイトに詳しいです。


特許の方が、権利として強いようです。

参考URL:http://www2s.biglobe.ne.jp/~alhad/torubeki.htm
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/25 07:59

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