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以前はパート(雇用保険加入)で働いており、
退職後、失業保険支給までの給付制限期間中に新しいアルバイトが決まりました。

そこは雇用保険未加入の事業所だと思います。

再就職手当ての支給条件には「雇用保険に再加入した場合」とありますが、
ハローワークでは、
再就職の扱いは、アルバイト・パート・正社員など関係なく、
一つの事業所で週に20時間を越える労働をすること、と説明を受けました。
どっちの説が正解なのでしょう?

再就職してもまた離職した場合、
失業手当が支給されることがある、とも説明を受けたのですが、
私はまだ一度も失業手当てをしていません。
もちろん再就職手当ても・・・

来春夫の転勤で転居する可能性が出てきました。
となると私は再び無職です。
このような場合、
再就職後再び離職し、失業手当を受給できる可能性はあるのでしょうか?

A 回答 (3件)

>再就職手当ての支給条件には「雇用保険に再加入した場合」


正しくは#1さんの仰るとおり雇用保険の加入要件を満たした場合となります。(週20時間以上)

>再就職してもまた離職した場合、失業手当が支給されることがある
受給資格が発生している状態で退職した場合、その退職日翌日から1年間受給期間というものが発生します。
その受給期間で幾日かの支給日数を消化するのですが、支給日数の残数を残した形で就職しその後離職した場合、
以前の受給期間内であればその残りの支給日数を消化することが出来るようになりますということです。
ただし、新たに受給資格が発生した場合はそちらが優先されます。

*受給資格発生要件
週30時間以上労働の一般被保険者区分のものが満6ヶ月以上の被保険者期間の中で、給与算定基礎日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上

週20時間以上30時間未満労働の短時間保険者区分のものが満12ヶ月以上の被保険者期間の中で、給与算定基礎日数が11日以上ある月が通算して12ヶ月以上

>来春夫の転勤で転居する可能性が出てきました。
この場合は厳密に言ってしまうとその場合は再就職手当の要件を満たしません。
理由としては要件の中に1年以上就労の見込みのあるものという要件があるためです。
また、先ほど述べた“残支給日数がある場合支給を受けることが出来る”ですが、
再就職手当の支給を受けた場合残りの支給日数を消化したものとみなすので受給できなくなります。

再就職手当の金額ですが、
残支給日数×基本手当日額×0.3
となり手当を満額受け取るよりは多少金額的に低くなります。
*ただし残支給日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上である場合のみ

個人的には現在無理して再就職手当等の就職促進給付を受給しようとするより、移転先でご自身が望まれる就職先を探された方が望ましいかと思いますが、最終的にはご自身で判断なさってください<(_ _)>
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この回答へのお礼

詳しく回答いただきありがとうございます。
一応再就職手当ての手続きに行ってきました。
雇用保険に関してはあまり気にしなくてよい、
支給するのがちょっとおくれるけどね、
とハローワークの人に言われました。
引越し先が海外なので、
私はきっと無職だと思います。
語学学校ぐらいは通うと思いますけど・・・

お礼日時:2005/09/27 18:25

#2です。

修正を。
>再就職手当の支給を受けた場合残りの支給日数を消化したものとみなすので受給できなくなります。
スミマセン。誤りです。
正しくは再就職手当を受給していても再就職手当分ひかれた金額相当の支給日数で受給が再開されます。
また離職理由によっては一定の期間受給期間が延長されることがあります。(倒産・解雇など)
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。

お礼日時:2005/09/27 18:26

同じことです。


「アルバイト・パート・正社員など関係なく、一つの事業所で週に20時間を越える労働をする」人は、雇用保険に加入させなければならないのですから。

させない事業所はたくさんありますが、違法なことを職安が認めるわけにはいきませんからね。

再就職手当の対象にならない形で再就職した人については、「就業手当」がありますが。
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この回答へのお礼

就業手当てを調べてみたいと思います。
夫婦でやっているお店のアルバイトなんで、
事業届け?とか出てるのかさえ微妙なところ。

まだ今月のお給料もらってないからわからないですけど、
雇用保険引かれていたらうれしいですね。
雇用保険に加入させられたいです。

お礼日時:2005/09/26 01:40

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