No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>しかし、除外の適用は通院時のみといわれたことに対しての疑問です。
これは、その警察官の資質(勉強不足)としか言いようがないですね。
お感じになった疑問については、「警察官の間違い」です。
この回答への補足
早々のご返答ありがとうございます。
あれから自分でも少し調べてみたのですが、
(保管場所としての道路の使用の禁止等)
第十一条 何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。
2 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
一 自動車が道路上の同一の場所に引き続き十二時間以上駐車することとなるような行為
二 自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き八時間以上駐車することとなるような行為
とありました。
開き直る意味ではないのですが、私の場合これにあてはまるほどの時間ではありません。
No.10
- 回答日時:
除外の意義について私は下のように考えます(単なる一個人の意見です)
駐禁票を「黄門様の印籠か何かと勘違い」されておられるようで、一寸悲しいです。
駐禁票の初回申請時は、通院を一番の項目(理由に)に掲げる用にに、警察署にて参考パンフレットを渡されたと思います。勿論障害者が常日頃通院をして居る訳では無いので、その参考パンフレットを見て、如何にも役人の頭でっかちの連中が考えそうな参考書類だなと、笑ちゃいますが…
--------
それと駐禁票を発行された時に、今後の使用注意事項と言うパンフレットも貰った筈です。
色々書かれていますが、その主だった物は「要するに駐禁は許すが全面的な無差別的な駐禁を許して居るのでは無いと」事と「成るべく通行の妨げに成らないよう心がける事」が主な趣旨として書かれて居た筈です。
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障害者で有ろうと無かろうと、車を運転して居て、道路の左に駐車して居る車が有ると如何に迷惑か痛感する筈です。
二車線の左側を通行して居る時、駐車車両が有ると、当然右に出なくては成りませんが右側の通行帯に併進する車が有る割り込みも出来ず、駐車車両の後ろで止まって仕舞うと右側の流れが切れるまでは割り込みも出来ません。
若し、一車線のみだったら対抗車線にはみ出さ無くては通行出来ません。
その上、きちんとした歩道が無いような道路(線のみで歩道表示されて居る)道路の場合、駐車する車両は、その線で区分けされた歩道の上に駐車する事に成ります。
--------------
また、障害者は法律で駐禁を認められて居るのだから一般市民にどれだけ迷惑をかけても良いのだと、勤務時間中毎日のように車を当たり前のように止めたとしたら、一般市民からの理解は得られ無く成るでしょう。
そして、駐禁票を盾に駐車をし続けて、もしそれが元で事故が起こっても、障害者であれば免罪符になり得るのでしょうか…
-------------
私は、質問に対して決して非難して居る訳では有りません。法律に守られて居ると言う事はルール(社会規範)を節度を持って活用する事では無いかと思います。
それで無いと他の障害者の人までが白い目で見られ兼ね無いと思います。
No.9
- 回答日時:
わたしもネタ切れになってきましたので、あまり皆さんを混乱させるといけませんので、これで最後の書き込みとさせていただきます。
>最初に回答を頂き「4」では?との問いに、長時間とはどれぐらいなのかと思い調べました。
私が最初に書きましたのは、「駐車禁止除外」の大原則です。今頃、お調べになられていると言うことは、それを知らずに今までお使いになっていたと言うことなんですね?
大原則を知らずに、意義を問うというのは、本末転倒ではないでしょうか?
>ですから最初の回答のどれにも該当しないということになります。
少し飛躍されていますが、「1~3」も該当しちゃダメなんですよ。
私が「4」かも、と書きましたのは、「1~4」の中で一番該当しそうだと思ったから書いただけで、勿論私見です。
ここからは、お気に触ったら申し訳ないですが、ご質問の仕方が言葉足らずだと思います。
少なくとも、警察官とは「除外の適用は通院などのときに限られる」以外に言葉を交わされたと思いますが、そこだけを捉えてどうかと聞くのはフェアーな回答が出来ないです。どういう状況でそういう発言が出たか書いていただかないと、回答者で想像して書くことになりますから、頓珍漢な答えになる可能性があります。
それと、「会社の前に止めていた」だけでは、これも回答者が色々なケースを想像して書かなくてはなりません。私が「4」ではと書きましたのもそういうことです。8:30分に出勤して、残業で21:00まで止められると12時間を越えることになりますよね。そういう想像も出来ます。どれくらいの広さの道で、近くに交差点があるのかないのか、歩道はあるのかなど、大まかに書いていただかないと、以降も頓珍漢な答えが来ると思います。
それに対して貴方がそうではないと反論されることは、言い方は悪いかもしれませんが「後出しじゃんけん」と同じで、フェアーではないです。
>モラルを持ち出されると、そもそものタイトルの通り、意義がわからなくなります。障害者の社会参加や、行動範囲の拡大といった名目でこの標章は交付されています。それでも抜け道に当たるとお考えでしょうか?
この制度は、法律で決められているわけではありませんから、交通違反を免除されているという性質上、申請者のモラルに負う所も多いと思います。そういう意味では、法律がない以上、モラルを持ち出すのも、筋違いではないと考えます。
http://www.city.yokohama.jp/me/kanazawa/magokoro …
>しかし、警官に言われるとモラルうんぬんではなく、(法的?)にどうなのかな?ということです。
警察官の方の発言は?ですが、法的には決まりがないというのが答えになります。
最後に、もう一点気になることがあるのですが、長時間駐車されていると言うことは、心理的に出来るだけ道路の端に止めておこうと思うのが人情だと思うんですが、端っこに寄せるあまり、路側帯などに入って止められてませんか? これも、違法になりますよ。あくまでも、駐車禁止が免除されているだけですから。
(結論)
基本は、「道路は皆のもの」という事を考えて行動していただければ、今回のようなトラブルにはならないと言うことだと思います。
長々と書きましたが、ご無礼な点がありましたらご容赦ください。
No.8
- 回答日時:
No.3です。
法的なことはわかりませんが、その「駐車禁止除外指定車」のカードをもらうには、障害者手帳、車検証のコピーや住民票が必要だったりと、面倒な手続きをしなくてはなりませんよね。簡単に偽造できないようになってます。このカードを持つ車が増えれば増えるほど、周囲に迷惑をかける確率は高くなります。
本来は、通院するのに駐車場が遠かったり混んでいたりするような時、発作を起こしたり暴れたりして運転を続けられないような時、緊急に停めるのを「行政の好意として」黙認するためのものだと思います。
勤務などで長時間にわたり駐車するのは、やはり駐車場に入れるのが当然ではないでしょうか。
(例に挙げられていらっしゃる長時間の駐車は青空駐車と言って、罰則もかなり厳しい違反です。たしか裁判所に行かなければならない)
駐車場からの移動が大変なら他の人の手を借りるとか(駐車場まで車を運んでもらうなど)工夫して、なるべく周囲に迷惑をかけない方法を考えるのがスジではないかと思います。
No.7
- 回答日時:
どのような理由があっても、常習的に駐車違反を繰り返していたのであれば、警察しても違反としてとらざる終えないでしょう。
質問者には悪いですが、警察官は公共の場所としての道路の通行を阻害するようにして駐車していたので、違反検挙したと考えます。
京都府警のホームページにこの除外票についての見解があります。
身体障害者の勤労に関してはそれを妨げるものではないですが、
道路という公共の場所を、私用のために利用するというのは、制限を受けても止む終えないでしょう。
京都府警 身体障害者等駐車禁止除外車標章
http://www.pref.kyoto.jp/fukei/site/chutai_c/jog …
僕の目から見て、あなたのしていた行為は、他の社会に出て働いている身障者の立場を蔑ろにするものです。
No.6
- 回答日時:
>あれから自分でも少し調べてみたのですが……
「駐車禁止除外」はオールマイティーではありませんから、いろいろな制限があります。
・防火設備の近くに止めてはいけない
・車庫の出入り口の3m以内に止めてはいけない
・無余地駐車になるような道路に止めてはいけない
・道路工事の場所の5m以内に止めてはいけない
などなど。
とにかく、みんなの道路です。子供の飛び出しも心配です。
通勤車は車庫に止めるのが、モラルです。身体の障害が、モラルを守らなくてもいいと言う免罪符にはなりませんし、それは、自らの首を絞めることにもなります。
抜け道を探すより、モラルとしてどうするのがよいかと言う観点で、考えていただければと願っております。
この回答への補足
最初に回答を頂き「4」では?との問いに、長時間とはどれぐらいなのかと思い調べました。
ですから最初の回答のどれにも該当しないということになります。モラルを持ち出されると、そもそものタイトルの通り、意義がわからなくなります。
障害者の社会参加や、行動範囲の拡大といった名目でこの標章は交付されています。
それでも抜け道に当たるとお考えでしょうか?
補足を改めて読み直すと少し舌足らずなため、この場をお借りします。近所のおっちゃんに言われたのならモラルという観点で考えることも大事だと思います。
しかし、警官に言われるとモラルうんぬんではなく、(法的?)にどうなのかな?ということです。
私がカテゴリーを間違っていたんでしょか?
No.5
- 回答日時:
警察官は、わかりやすい例で通院ならば除外であると説明したのでしょう。
別にあげつらうほどのものでもないと思います。第十一条(第1項)の保管場所という解釈で、禁止であれば、第2項の時間制限は該当しないのではないでしょうか。
第1項は保管場所としては禁止、第2項は青空駐車、保管場所的な駐車の禁止ですね。
通勤手段であれば、保管場所は使用者・労働者が確保すべき問題です。道路は、あくまで公共空間ですから、営利目的のために使用することは制限されるでしょう。
No.3
- 回答日時:
知的障害の息子がいるので今年初めて発行してもらいましたが、やむを得ない場合短時間だけ使うようにしています。
あくまでも緊急の場合に限ると理解しています。駐車禁止を守ってないのは明らかなので、他の車両や歩行者に迷惑をかけることは重々承知の上で使わせてもらっています。停める場所は考えます。
この除外指定車のカードを悪用(?)して、駅の前などに長時間放置して買い物に行ってしまうような知人もいます。自分の首を絞める行為だと思います。
警察で発行してもらう時に、やたらと停めないようにと釘をさされたと怒っている人もいましたが、私としては当然だと思います。
勤務時間にずっと置きっぱなしにするような使い方は、周囲に迷惑をかけ、障害者に対する偏見を助長すると思います。
必要な人までもらえなくなるのは困ります。
是非、やめて下さるようお願いします。
この回答への補足
障害をお持ちの親御さんのご苦労お察しします。
しかし、障害者でも働かなければ生活できません。
車しか移動手段の無いものにとって、日常のことで緊急の場合ではないのです。
もちろん無茶な止め方はしていません。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
その警官の方の説明の意味が良くわからないのですが、「駐車禁止除外指定車」の標章を掲出しても、除外されない場合があります。
1 駐停車禁止場所の駐車(道路交通法第44条)
2 法定駐車禁止場所の駐車(道路交通法第45条第1項各号及び第2項)
3 停車又は駐車の方法に従わない駐車(道路交通法第47条第1項~第3項)
4 車庫代わり駐車及び長時間駐車(自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条第1項及び第2項)
通勤と言うことは、一日止められているんですか? でしたら「4」に該当したりしないですか。
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