主人(A)には性格の不一致という理由で以前から数回離婚を申し出てはいたのですが、受け入れてもらえず、私は奥さんのいる人(B)の子供を妊娠しました。私は浮気ではなく彼の事を本当に愛しているので、離婚をして一人で育てていこうと思っていますし、子供には本当のことを話したいので、(B)に認知をお願いしようと思っています。(B)は、「奥さんがどうしても別れたくないといっているので、一緒になることは出来ないが、認知もするし、養育費も払う。」といってくれています。それでも主人(A)は「別れたくない、自分の子として育てるから…」といい、離婚に応じてくれません。主人はとても優しい人で、生活をしていく上の性格の不一致というだけで、全く嫌いではないので困っています。(A)と婚姻を続けたままで(B)に認知してもらうことは可能なのでしょうか?どなたか教えてください。
A 回答 (3件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.3
- 回答日時:
(A)と婚姻を続けたままで(B)に認知してもらうことは、
かなり面倒な手続きが必要ですが、制度上は可能です。
まず、「coconatsu」さんがこのまま出産をすれば、
婚姻期間中に生まれた子ですから、
「coconatsu」-(A)夫婦の嫡出子と推定されます。
一旦は夫婦間の子として届け出ざるを得ないでしょう。
(B)に認知してもらうためには、まずこの推定を外す必要があります。
一つの方法は「嫡出否認の訴え」です。
しかしこの訴えを起せるのは夫である(A)だけで、
しかも出生を知って1年以内に訴えなければなりません。
自分の子として育てたいという(A)に訴えを起してもらうのは、
非常に難しいのではないでしょうか。
今ひとつは、「親子関係不存在確認の訴え」です。
これは、利害関係のある人なら訴えを起せますし、
期間の制限もありません。
ただこの訴えが起せるのは、原則的には妻が夫によって懐胎するのが不可能な場合、
例えば長期間別居していたり、いずれかが服役していた等の事実があるときに限られます。
ただ、最近は別居が必須条件というわけでもなくなってきているようで、
別居等がなくても認められるケースもあるようです。
いずれにしても、客観的に親子でないと立証する必要があり、
そのためにはDNA鑑定なり証言なりで、(A)の協力が不可欠となります。
いずれかの方法で、嫡出の推定が外れて初めて、(B)は認知が可能になります。
ということで、
血液型レベルで明らかに親子関係が存在しない、というのでない限り、
(A)の協力なしに(B)に認知してもらうのは難しいです。
No.2
- 回答日時:
このように複雑な問題は、こんな公の場ではなく、専門家に相談することを
お勧めします。
いきなり専門家といってもどこで相談するかわからないと思いますので、
役所の相談コーナー(定期的 or 常時開催)に相談して、適切な専門家
を紹介して頂くことをおすすめします。
No.1
- 回答日時:
法律上の問題だけで話しますと、認知は本人だけの問題ではありません。
母親になる人が未婚または離婚後1年近く経過している人なれば、生まれる前に認知するにしても、生まれてから認知するにしても、子供の母親と、血筋的な父親の問題だけです。
本当の父親である限り、誰の同意も不要ですし、誰もそれを差し止めることはできません。
つまり、母親になるあなたと、生まれる子供の血筋的な父親だけの問題です。
父親になる人の妻には、認知を差し止める権利はありません。
ただし、母親になる人が戸籍上婚姻しているか、離婚後一定期間を過ぎていない場合には、生まれる子供はその戸籍上の夫の子供であると推定されることになっています。
この場合、戸籍上の夫が嫡出子否認届を出さないと血筋的な父親が認知をすることができません。
戸籍上の夫が子供は自分の子供だと主張して、嫡出子否認届を出さない場合には、家庭裁判所に訴えて裁判で争うことになってしまいます。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 養育費・教育費・教育ローン 主人の弟さんが今は30歳くらいで田舎の出身なのですが、20代で都会の方と結婚し、離婚して養育費を支払 8 2022/07/03 13:12
- 離婚・親族 教えて頂きたい事があります。 私の実の兄の事ですが奥様と別居して10年近くなります。20年くらい前に 2 2022/04/30 09:40
- 恋愛占い・恋愛運 ホロスコープで占って下さい 2 2022/10/22 19:02
- 妊娠 元恋人への復讐方法 6 2022/04/11 13:50
- 失恋・別れ こんにちは。31歳の女です。一週間ほど前に彼氏との子供を中絶しました。 妊娠のことを彼にいうと結婚は 12 2023/02/10 21:00
- 離婚・親族 不倫をしました。相手が離婚に同意していないなら養育費の話にはなりませんか? 5 2022/05/06 15:10
- 浮気・不倫(結婚) 主人の浮気、相手が主人の子を妊娠し出産しました 18 2022/11/11 10:03
- 離婚・親族 離婚親権。 不安 3 2022/04/17 18:29
- 養育費・教育費・教育ローン 再婚同士の結婚 養育費問題 1 2023/02/22 23:05
- その他(家族・家庭) 離婚や結婚してないけど子供のお父さんと仲良い人っていますか? 自分は未婚シングルですが、向こうに誘わ 4 2023/08/06 14:58
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
兄弟で同じ名前
-
離婚し、2経ちますが、別れた...
-
夫の父親欄が空白ということは?
-
遺産相続権とDNA親子鑑定につい...
-
入籍の対義語は?
-
オーストラリア人との離婚と永住権
-
私生児ってどんな人の事を言う...
-
離婚した後でも直系家族?
-
離婚後300日以内の子供の出生届
-
分籍のデメリット
-
離婚歴がある彼の戸籍に子供の...
-
離婚後知らないうちに子供が私...
-
私の父親は犯罪を犯して、服役...
-
子供の戸籍
-
修学旅行中学がディズニーラン...
-
父親です。再婚後、前妻との子...
-
離婚後の子供の戸籍の移動について
-
名字を戻したい
-
離婚後300日以内の子供について
-
再婚相手の連れ子は何というの...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
離婚し、2経ちますが、別れた...
-
婚姻届の書き方で、親が離婚・...
-
兄弟で同じ名前
-
私生児ってどんな人の事を言う...
-
離婚した後でも直系家族?
-
父親です。再婚後、前妻との子...
-
私の父親は犯罪を犯して、服役...
-
夫の父親欄が空白ということは?
-
離婚後音信不通の子供の住所を...
-
離婚後の子供の戸籍の移動について
-
離婚した場合の、子供の名字や...
-
未婚のままに親の戸籍を抜ける...
-
新卒・就職活動時の戸籍変更(...
-
入籍の対義語は?
-
昔の婚姻届・出生届の慣習について
-
離婚して出ていった母の戸籍謄...
-
行方不明の父を探す方法。 両親...
-
父親の生死が知りたい
-
苗字を新しく作ることは可能で...
-
明治時代の戸籍謄本を見ると婚...
おすすめ情報