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現在技術職の地方公務員をしております。職種が専門性のあるものですので異動と言っても行く所はすごく限られます。ちなみに同じ庁舎内の異動のみです。
こういう状況で、今の課が一番自分に合っている、他の課の仕事内容に興味がない(免許は同じですが仕事内容は全然違います)、という理由で異動を拒否できるのでしょうか。
またもし拒否したとしてその後はどういった処遇になるのでしょうか。(まさかクビにはならないと思っているのですが。)

ちなみに私と同様、皆その課には行きたくないと思っていますが今の所拒否した人はいません。3年辛抱すれば異動できる、と我慢しているような感じです。
厳密に仕事内容での問題で、人間関係、上司は関係ありません。地方公務員法を見ても、「勤務実績が良くない」という理由での免職はあるようですが、異動の拒否がそれにあたるのかどうか。。。
ご意見を聞かせてください。

A 回答 (7件)

地方公務員法をご存じなら、32条もご存じと思いますが、


「職員は、その職務を行うに当たって、法令、条例、規則及び規定に従い、かつ上司の職務上の命令に従わなければならない。」
とあり、ここにいう上司とは職場の上司だけでなく、最も上司の任命権者である都道府県知事も含まれると思われ、その行為は地方公務員法違反となります。

また質問者様が仰っている「勤務成績がよくない」云々は、あくまで分限処分であり、地方公務員法違反は地方公務員法29条により免職をはじめとする懲戒処分の対象となります。

よっていくら大変な職場だとしても、拒否しない方がよいと思います。民間では皆リストラにおびえながら働いております。
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この回答へのお礼

詳しく説明して頂きありがとうございました。
地方公務員法違反、ですね。
退職も含め将来について良く考えてみたいと思います。

お礼日時:2005/09/29 00:54

他地方転勤の拒否というのは聞いたことがありますが、同一庁舎内での移動も拒否というのは、公務員の場合は同一部署に長期間勤務しないようになっていると思いますので、難しいのではないでしょうか。


拒否はできても、免職にはならないとしてもその後の昇進はほとんどないと覚悟する必要があるでしょう。
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この回答へのお礼

確かに長期間同じ場所での勤務は難しいですね。
退職も含め将来について良く考えてみたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/29 00:55

移動の拒否は難しい(出来ない)でしょうね。



数年でまた移動があると思います。それまでは移動先で我慢した方がいいですね。
公務員は移動でポストが上がったり、昇給していきます。
拒否すれば、査定が極度に悪くされ、将来のポストや昇給が期待できなくなる恐れがあります。

先の選挙で国民の支持を受けた現政府が行おうとしている改革は、一般の国家公務員や地方公務員に痛み(行政のスリム化にともなう人員削減と経費削減に伴う給与?%カット)が伴ってくるかと思いますので、リストラ対象にならないためには移動も受け入れざるを得ませんよ。
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この回答へのお礼

異動する事によりポストが上がるのですか・・・。
退職も含め将来について良く考えてみたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/29 00:57

懲戒はないでしょうけど、公務員という立場・仕事をなめてますね。

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この回答へのお礼

退職も含め将来について良く考えてみたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/29 00:58

最初の契約内容によります。


NO1の方の言う公務員法にそのむね記してあれば、「契約」した以上、それに従わなければならないでしょうね。
ただし、その移動によってかなりの不利益をこうむるとか、移動させる必要性がない場合は拒否できます。
もっとも仮に拒否したとしてその後の仕打ちが恐ろしいですよ。さらに悪いところに移動になるかもしれませんし、いじめとかもありそうですし。
3年の辛抱ができずにその後の人生を棒に振ることを考えれば、たった3年、我慢する価値はあると思いますが。
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この回答へのお礼

今の職場にはないですが、結構どこの職場にもいじめというものがあるようですね。
退職も含め将来について良く考えてみたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/29 01:00

興味がないというだけで、異動の拒否理由には全くなりません。


民間なら即刻クビです。
考え方が甘すぎます、公務員の方でも自分の職責に責任を持ってがんばっておられる方も多いのに、一部の甘い方のために公務員全体が悪者にされてしまいます。
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この回答へのお礼

確かに甘い考えかもしれません。。。
でも私にとっては大問題なんです。
退職も含め将来について良く考えてみたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/29 01:03

みなさんが書かれているとおりです。



「お願い」することはできますが、「拒否」はできません。辞令交付を拒否したらクビです。
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この回答へのお礼

辞令交付前に「お願い」する、という事ですね。
退職も含め将来について良く考えてみたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/29 01:04

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