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鑑別所と刑務所はどのように違うのですか?犯罪の種類によって違うのですか?教えてください。

A 回答 (3件)

 日本では、犯罪を犯した年齢により、収容される施設が違ってきます。


 成人の場合、未決(裁判で刑が確定していないこと)及び死刑囚は
  拘置所
に収監され、既決(裁判で刑が確定している)は
  刑務所
となります。
 未成年の場合、既決であれば
  少年院(初等、中等、高等)
に入りますが、未決の場合
  少年鑑別所
となります。
 ただ厳密には少年の場合は、入所(院)には、厳格な審査があり、犯した犯罪の軽重や常習性などを考慮しますので、上記の考え方が必ずしも適用されるとは限りません。
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少年鑑別所は、刑罰を行う施設ではありません。

審判の前に、少年に対して調査や検査や診断を行い、審判の資料を作成する施設です。
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少年犯罪→少年鑑別所



成人→刑務所
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