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雇用期間 平成13年11月15日~平成14年7月10日

上記の契約で就職することが決まりました。そこで悩んでいるのが、
社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険)への加入です。

私が結婚しており、また、契約終了後の就職も確定ではないことから、
雇用側は加入しなくてもいいのではと言っています。
月額給与は15万円です。

また、社会保険に加入した場合、離職後に失業保険を受けることが
できるのでしょうか。契約が切れて失業するのは、一般の離職者として
扱われるのでしょうか。

アドバイスお願いします。

A 回答 (3件)

社会保険や雇用保険は、業種により、6ケ月以内の雇用期間の場合には、加入しなくても良いのですが、6ケ月以上の場合は、業種に関係なく、一般社員の4分の3以上の勤務時間や、出勤日数の場合は、強制的に加入の義務が有りますから、任意に加入を選択できません。


また、上記の勤務時間や、出勤日数以下の場合は加入できません。

また、現在、御主人の社会保険の被扶養者になっている場合は、ご自分で社会保険に加入した場合は、御主人の方から外れる手続が必要です。

雇用保険については、6ケ月以上の加入期間が有りますから、失業保険の受給資格が出来ます。
契約期間切れで退職する場合は、退職理由は一般の離職となります。 
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 社会保険の加入は、選択ではなくて就業形態によって決まります。


 日給者や時間給者の加入要件は、一般社員の4分の3以上の労働時間及び、一般
社員の4分の3以上の出勤日数となっています。
 たとえば一般社員の1日の実働時間(休憩時間を除く実労働時間)が8時間の場
合、6時間以上労働する者は被保険者となります。なお、パートタイマー等であって、1日の労働時間が不規則な場合は、1週間、1カ月又は1年の総労働時間(目安)の平均労働時間を算出して、加入要件に当てはまるかどうかを確認します。労働日が不規則な場合も同様です。

 又、失業保険は離職時の過去1年間に6ヶ月以上加入していれば、給付の対象となります。この場合は、一般の離職扱いとなります。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2001/11/13 20:48

半年以上働いていれば、雇用保険を受給する権利はあるでしょう。


社会保険ではないです。(雇用保険)

http://ha6.seikyou.ne.jp/home/hanappi/hanappi42. …

厚生年金は掛けていれば、将来それだけ多くの年金をもらえるでしょう。
その後、厚生年金のある会社に行けば、厚生年金としてつながりますから・・・。
過去に厚生年金に加入していたかどうか。今のところ20年掛ければもらえるそうですから、継ぎ足してでも、厚生年金が20年になるようなら、私なら加入します。

額に関しては、いま、確約はないでしょうね。

健康保険も加入すれば、本人なら2割負担ですみますね。

ここの会社が駄目でも他で働くのかどうか、それと御自身の年齢で判断ではないでしょうか
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