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昨日、口頭で「クビ」と言われました。(詳しくは昨日こちらで質問させていただいたとおりです。)

で、今日になって「今持っている仕事が終わったら次はしなくていい」ということを言われました。「明日から来なくていい」ということですね。

この場合、もし私が明日から出勤しなかったとしたら解雇予告手当ては請求できるのでしょうか?
できるとは思いますが後で欠勤扱いにされてもしゃくですので確実にもらいたいと思います。

こういう場合に私の取るべき行動はどういうことが考えられますか?

何か書面をいただいたほうが良いですよね?

A 回答 (2件)

質問者さんがもらえるのは、解雇予告手当ではなく、休業手当ではないでしょうか。



解雇予告手当・・・30日以上前に予告せず、即日解雇する場合に支払う手当。
休業手当・・・会社の都合で出勤させない場合に支払う手当。金額は平均賃金の6割です。

在籍していながら、出勤しないように指示されたならば、後者だと思います。
ただし、「勝手に出勤しなかっただけ」と言い逃れされてはいけませんので、出勤しないように命じられたということを明確にしておいたほうが良いと思います。解雇予告通知に書き添えてもらうとか。
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解雇予告手当て(一ヶ月に30日に対しあと28日残っているはずなので)は


当然もらえます

昨日、口頭で「クビ」と言われました
必ず解雇通告の書類をもらってください
(雇用保険の基準にも左右されるので)
その後
とりあえず給料日まで待って手当てを確認してください
たぶん入ってないので
会社に「労働基準監督署にいきますね」といえばすぐ出してくれますよ
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
解雇通告を書面でもらってその後出社しなくても手当てがもらえるのですか?

お礼日時:2005/09/29 14:33

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