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ただ今産休中で、10月より育休に入る予定のものです。
先日、来年の初めで職場が閉鎖になるといわれました。
8月に出産したので、1年間は育休をとって仕事に復帰する予定でした。こういった場合、育休はどうなってしまうのでしょうか?失業保険は?
ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。

A 回答 (3件)

育児休業は「復帰することを前提としてとるもの」ですので、今回の場合は育児休業給付の登録自体が無理かなとも思えます。


なぜかというと、「職場が閉鎖する→解雇」とも読み取れるからです。
もしも今勤務されている職場が閉鎖となっても1さんのおっしゃるとおり他職場へ転勤等が可能であれば登録・受給が可能です。

もし、登録ができたとすると、8月中の出産であればそれから56日後からの育児休業が開始となります。
肝心の支給申請は例えば8月1日が出産日とすると、9月27日が育児開始日。(56日後から開始と数えます)
申請対象期間は
(1)9月27日から10月26日。
(2)10月27日から11月26日。
の2ヶ月分を11月27日以降に提出することになります。
次は
(1)11月27日から12月26日。
(2)12月27日から翌年1月26日。
2ヶ月分を1月26日から・・・。ということは初回はできても2回目は閉鎖の後ですので受給手続き自体が不可能となります。(理由は閉鎖による退職が1月にあり、それ以降復帰しないのがわかっているため)
ですので育児休業給付金を閉鎖→退職される会社で受給はできないものと見込んだほうがよいのではないでしょうか。

次に失業保険についてですが。
失業保険(失業給付)の計算方法は育児休業に入られる前の賃金を元に計算されます。(開始日を退職日とみて数えます。が、産前産後休業中の賃金は計算に入れないこととなっているので、産前休業に入られる前6ヶ月の賃金を元にといったほうがいいでしょうか)

本来失業給付は退職日から1年以内にもらいきってくださいね。というものですが、妊娠中などは「働きたくても働けない期間」として本来の受給期間である1年間よりも長く延長をすることが可能です。
失業給付はもともと28日に1度、職安に行って「コレだけ面接就職活動しましたよ」という書類をもとに「この人は確かに失業中でした。」という確認をとって受給金額を銀行へ振り込まれるものなのですが、
妊娠中、育児期間中はそういった行動が難しいであろうということで、延長申請をし、そういった活動ができるようになってからもらい始めるようにしましょう。ということです。
ただしその延長も最大3年までですのでご注意くださいね。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。大変参考になりました。
自分の出産日と当てはめて、計算してみたいと思います。

お礼日時:2005/10/05 08:37

失業手当に関しては育児休暇が開始される以前からの給与から手当の金額を計算しますのでとりあえずは心配はありません。



で、育児休業基本給付金のほうですがすでに受給なさっているのなら解雇前までの支給期間の範囲で支給されたかと思います。(自信無しです)
受けてない場合の判断も同じになるか定かでは無いですが、どちらにせよ途中で打ち切られてしまうかと思います。
そこの部分は職安に電話でもいいので伺われては如何でしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。職安に問い合わせをしたいと思います。

お礼日時:2005/10/05 08:33

それだけの情報では回答不能ですよ


閉鎖 そこの事業所の他の従業員の処遇は?全員解雇ですか?
それとも希望すれば他の事業所に転勤が可能なのかどうかです

おそらく転勤できるひと以外 つまり現実的にはほぼ解雇でしょ
当然育休なんてのは関係なくなると思うのですが。
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