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追い越し禁止場所(道路の曲がり角付近、上り坂の頂上付近etc)では、
原動機付自転車を追い越す事も禁止されてるんですか?

禁止されてるんであれば、原付の後ろを2台の車が走っていて、前車が
原付を追い越そうとしてる時に、その車を追い越す事は二重追い越しには
ならないみたいなので、矛盾してるように思うんですが。

A 回答 (3件)

No2です。


次の場所では自動車や原動機付自転車を追い越すために進路を変えたり、その横を通り過ぎたりしてはいけないことになっています。
●標識により追越しが禁止されている場所
●道路の曲がり角付近
●上り坂の頂上付近やこう配の急な下り坂
●トンネル(車両通行帯がある場合を除く)
●交差点とその手前から30m以内の場所(優先道路を通行している場合を除く)
●踏切、横断歩道、自転車横断帯とその手前から30m以内の場所
(交通の教則―運転者用―より)
とありますので、追い抜くこともダメみたいですね。
下記サイトをご覧ください。

参考URL:http://www.jaf.or.jp/qa/advice/answer/K/K_11.htm
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この回答へのお礼

参考URL拝見しました。 ちゃんと明記してありますね。

●前の車が自動車を追い越そうとしているとき(二重追越し)
●追い越し禁止場所では自動車や原動機付自転車を追い越すために進路を
変えたり、その横を通り過ぎたりしてはいけない。

原付は自動車には含まれないので、質問文の場合は二重追い越しには
ならないようですね。

また、原付であっても追い越し禁止場所での追い越しはいけないようですね。

お礼日時:2005/10/03 09:07

追い越し禁止の標識、センターライン表示は、正式には「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」です。


車線を越えて抜くのが追い越し、車線を越えないで抜くのが追い抜きです。
原付は、基本的に左端を走らなければなりませんので、普通に抜くには車線を越えないで抜けると思います。
原付も左端を走ってない場合も多くありますので、多少車線を越えても問題ないと思いますが、事故を起こしたときには責任は重くなると思います。
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この回答へのお礼

車道の左側端を走っていない原付はたまに見かけますね。
高齢者に多いようです・・。

お礼日時:2005/10/03 08:57

罰則 第百十九条第一項第二号の二(追越しを禁止する場所)


第三十条 車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。

一 道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾配の急な下り坂

二 トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。)

三 交差点(当該車両が第三十六条第二項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分

軽車両とありますので原付は含まれませんね。
>ならないみたいなので
二重追越です。根拠はなんでしょうか。。

この回答への補足

>軽車両とありますので原付は含まれませんね。

という事は原付は追い越してもいいんでしょうか?

『原付の後ろを2台の車が走っていて、前車が
原付を追い越そうとしてる時に、その車を追い越す事は二重追い越しには
ならないみたいなので 』

の根拠は、自分が購入した市販の問題集にこう記述されているので。

軽車両とは、自転車だけでなく原付もふくまれるんでしょうか?

補足日時:2005/10/03 08:50
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この回答へのお礼

あ、すいません、軽車両に原付は含まれないとお答えして頂いてましたね・・。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/03 09:11

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