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電話の会話について録音することについては、
こちら側の承諾は必要ないのでしょうか?
電話での会話後に、今の会話録音してました。
というのは問題ありませんか?
問題ある場合、例外は認められますか?

A 回答 (3件)

基本的に、録音することそれ自体は何らも違法性を問われることはありません。


ただ、録音したものはたいてい何かに使いたいから録音するんで
(電話の会話を、あとで再生して楽しむために録音する人はレアでしょう)
その「使い方」次第では問題を生じる可能性はありますが。

それを踏まえれば…

>電話の会話について録音することについては、
>こちら側の承諾は必要ないのでしょうか?

必要ないでしょう。

>電話での会話後に、今の会話録音してました。
>というのは問題ありませんか?

問題ないでしょう。

録音したものをたとえば訴訟における証拠として使おうというのであれば、
「相手に隠して録音した内容」という程度に信用される、というだけです。

この回答への補足

なるほど、そうですか
よくわかりました。
ただし、訴訟での印象はあまり良くなさそうですね。

補足日時:2005/10/03 11:18
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>裁判での証拠物件の価値は証拠能力の有無のみと思うのですが。



そんなことはないです。

録音物の証拠能力について一定の基準を示した
昭和52年7月15日東京地裁判決は、
事案となった録音物そのものについては証拠能力を認めつつ、
「信用性はない(つまり心証を取れない)」との判断を下しています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2005/10/06 09:19

専門家ではありませんが、実際に電話の会話の録音を証拠物件として裁判所に提出したことがあります。

裁判所の心象云々は無関係ではないでしょうか。裁判での証拠物件の価値は証拠能力の有無のみと思うのですが。
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