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離婚したとき、子供の扶養手当というのはありますが、配偶者への扶養手当というのはあるのでしょうか?

ネットで調べたのですが、「扶養手当的な財産分与」という言葉は見つかったのですが、毎月もらえるものとしての事例がわかりませんでした。

アメリカではalimonyといって、奥さんが結婚時豪華な生活をしていたら、それを維持するための手当てを夫は毎月払うんだそうです。平均的には週2万円だそうですが。

私の友人も、元ご主人から、何らかの援助を毎月もらっているといっていましたが、それは法律的にというのではなく、相談してとのこと。

法律的にはどうなのでしょうか? あるのですか?
また、その場合、平均どのぐらいもらえますか?

A 回答 (4件)

子どもを育てていくのにかかる費用を養育費として、決められた金額をもらえます。

しかし、元奥さんに対しては、毎月払うような制度は日本にはありません。しかし、離婚したとき、財産分与請求権がありますから、結婚期間中に寄与した部分にかかる財産をお金に換算してもらえます。また、相手に不貞等の離婚原因があるときには、その慰謝料ももらえます。
総額さえ決まれば、分割で支払うことにしてもよいのかもしれません。しかし、普通は、一回でもらうものだと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

日本の制度は、外国とは違うのですね。
扶養はないけど、慰謝料、財産分与がある、ということですね。

お礼日時:2005/10/05 11:39

「No.1」です。



他の方からの回答で「扶養手当」と「養育費等」との違いはご理解されたと思います。

ご質問を「扶養手当の勉強」ということで回答したいと思います。
>これは、公務員の規定で・・・・
公務員の給料は「人事院」というところが定めており、手当などの基準もここが決めています。
この規則は、国家公務員だけですが、地方公務員や民間企業が規則を定める際の基準となっているはずです。

>身障者というのは・・・・
重度心身障害者で、自分で働けない人が該当します。障害1級2級などの方です。
この場合は、血族だとかなんとかの縛りはありません。

>元配偶者には冷たい・・・
この規則は、給料を貰っている職員が、不正に受給しないように定められている規則です。
逆の立場で考えて下さい。個人の負債を、国が給料として支給したら第三者は納得するでしょうか?
そういう規則です。


(いろんな意味で)頑張ってくださいね。
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離婚しても子供は自分の子供であることは間違いないので成人するまでは扶養の義務はありますが、配偶者は離婚してしまえばアカの他人ですから扶養の義務などありません。


もらえるのは、財産分与か相手が離婚の原因を作ったときは慰謝料ですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

「扶養の義務はない」けど、財産分与があるのですね。
ちょっとごっちゃにして考えていたかもしれません。

お礼日時:2005/10/05 11:37

公務員の場合ですと、扶養手当は・・・・


1、配偶者(内縁含む)
2、子供又は孫
3、父母、祖父母
4、弟、妹
5、身障者
      に支給されますです(概略ですが)。

ということは、離婚した元配偶者は、赤の他人なので扶養手当の対象にはなりません。
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この回答へのお礼

情報ありがとうございます。
これは、公務員の規定(というのがあるのかわかりませんが)で、決まっているのですか?
5の身障者というのは、家族のうちの誰を対象にしているのでしょうか。

いずれにせよ、元配偶者には冷たい制度なのですね。

お礼日時:2005/10/05 11:36

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