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 会社に勤務して18年になります。
 老後に厚生年金をもらうには、通算加入期間が25年あることが必要といわれていますが、それでは26年目以降は、厚生年金保険料を支払う意義は無いのでしょうか?
 それとも26年目以降もより長く加入した分だけ、より多くの年金が受け取れるのでしょうか?

A 回答 (4件)

>26年目以降は、厚生年金保険料を支払う意義は無いのでしょうか?


間単にお答えしますが、義務もありますし、意義もあります。
AKasamaさんは年金の事のみが考慮に入っていらしゃいますが、
会社に所属している間は、使用するか否かは本人の自由ですが、
厚生施設が使える権利も得ています。
そのような部分もあります。

>26年目以降もより長く加入した分だけ、より多くの年金が受け取れるのでしょうか?
年金は支払った総額と期間が問題で、25年未満は支払いませんよ、って言う意味で
理解してください。期間が過ぎれば、支払総額に応じて年金がもらえると思ってください。

支払に金額が比例しないのは、支払者がいつ死亡するかわからないから、と思った方がいいでしょう。
いっぱいもらいたいのであれば、長生きする事です。
早死にでは、見返りが少ないですから・・・・     (^^)

では
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この回答へのお礼

 コメント有り難うございました。

お礼日時:2001/11/15 11:49

国民年金制度(国民年金・厚生年金)は、日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人が加入します。

この間40年間加入すると老齢基礎年金が満額支給になります。
25年加入すると受給資格が出来るというだけで、満額は支給されません。

また、年金制度は、自分で任意に加入したり、脱退したり出来ません。

年金の受給額は、当然、加入期間により増減し、下記のように計算されます。

報酬比例部分
平均標準報酬月額×給付乗率×厚生年金被保険者月数

定額部分 1,676円×給付乗率×厚生年金被保険者月数
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この回答へのお礼

コメント有り難うございました。

お礼日時:2001/11/15 11:49

 25年間の加入期間があれば、厚生年金の受給資格が発生するということですので、それ以降加入することによって、受給額は当然多くなります。

加えて、会社に勤務しているのであれば、義務として加入しなければなりませんので、25年を過ぎたのでもう厚生年金には加入しません、という選択はできません。
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この回答へのお礼

 コメント有り難うございました。

 「25年を過ぎたのでもう厚生年金には加入しません、という選択はできません」:年金を自分で運用しましようという時代に、その自由を制限されているような釈然としないものを多少感じちゃいますね。

 とても参考になりましたので、今後ともよろしくお願いいたします。

お礼日時:2001/11/15 10:47

年齢が分かりませんので、はっきり言えませんが、


例えば20才から加入して25年ですと45才になりますが、46才以降厚生年金を辞められるか・・・。会社を退職しない限り無理でしょう!
法的に可能かどうかは(現実に可能か)別として、会社という組織の中にいた場合、厚生年金を支払わないのは無理だと思います。
給与控除されていないですか?

>26年目以降もより長く加入した分だけ、より多くの年金が受け取れるのでしょうか?

計算でどのくらいかは分かりませんが、掛けていた方が多くもらえます。

この回答への補足

コメント有り難うございます。

 現在43歳です。
 25歳から、厚生年金など(一時国民年金)に加入しております。

 給与より控除されています。

 26年目以降に関しては、掛け続けていてもその分がパラレルに年金額に反映されるわけではなく、掛けていたほうが心持ち増えるという仕組み(計算方法)なのでしょうか?

 追加コメントいただけると幸いです。

補足日時:2001/11/15 10:40
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