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お金を払うときに手帳を提示すれば安くなるのでしょうか?

A 回答 (8件)

身体障害者手帳または、療育手帳を持っている者が、本人および直系親族等の所有する自動車で通行する場合、通行料金が割り引きされます。


ただし、本人運転の場合は手帳の級は関係ありませんが、介護者が運転の場合は第1種(1-3級)の場合だけです。運転免許証、障害者(療育)手帳、車検証をもって役所にいくと手続きできます。でもETC使用でも割引はしてもらえますし、ETCを安く購入してETCでの割引にしたほうが利用がスムーズですよ。
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安くなります!



私も障害者手帳を持っていますが
手帳に有料道路割引というハンコが押されていて
車のナンバーと有効期限も書かれています。

障害者手帳を所持していても、上記のような
ハンコがないと割引はされないみたいです。

不正がないように、運転手が料金所で手帳を渡すと係の人は、車のナンバーを確認して本人が乗車しているかも確認しています。

申請している1台の車だけしか割引されないので、せめて夫婦の車とか、もう1台申請したいです・・・。

私もsecurity2005さんと同じくその他車両にも対象の幅を広げて欲しいと願っています!
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皆さんの回答に付け加えることがあります。


たとえ、登録されている車両であっても、
「割引が認定された障害者手帳(各種)の保持者本人の乗車している事」が前提です。
たとえ認定された介護者が運転していたとしても、
料金を払う段階で障害者本人が乗車していなくては、割引されません。
係の方が、車の中を確認することもありますので、不正はできません。
不正した場合は、割引を取り消され、2年間は申請もできません。
 もちろん私は不正をしたことはありません。
 障害者を乗せていないときは、正規の料金を払って高速道路(自動車専用道路を含む)利用しております。
 それでも、障害者を持つ家族にとってはありがたい制度であることは間違いありませんが、もう少し使いやすい形にならないかな~と思います。
 むしろ、障害者を乗せているということを前提に一台だけではなくその他の車両にも対象の幅を広げて欲しいと願っています。
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手帳の備考欄にある「有料道路割引」印を提示すれば割引になります。

そこには車のナンバーと有効期限が書かれています。市によっては表示が異なるかも知れませんが。
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これの事ですか?


「障害者割引制度」の事ですよね
使えますが、色々な規約がありますよ
詳しくは、参考サイトを、見て頂くか或いは、最寄の市役所のホームページ
を、ご覧下さい。

参考URL:http://www.nexco.ne.jp/discount_info/handicapped …
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まず福祉事務所等で手続きを取ってください。


指定された乗用車1台のみ適用になります。
(従いましてどの車でも割引になるのではないですし、法人名義の乗用車は指定できません。)

割引率は50%です。

参考URL:http://www.nexco.ne.jp/discount_info/handicapped/
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現在ETCの普及に伴い、ETCのある所では、手帳掲示で割引できるところが減ってきているようです。


ETCのない所は、引き続き手帳掲示で割引できるようです。

また、ただ手帳を掲示するだけではダメかと思います。
詳しくは、市役所福祉課へ問い合わせたらいかがでしょうか。
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なります。

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