No.5ベストアンサー
- 回答日時:
> 違法ではないのでしょうか?
法律上は原則的に違法性はありません。
就業規則や賃金規定、労働契約ではどうなっていますか?
こういった場合に、労働者には会社側に抗議するためのスト権が認められていますが…。
労働組合は無いのでしょうか?
> 労働基準監督署に通告しても何の意味もないことなのでしょうか?
労基署よりは、組合の分野です。
一応、労基署に電話して相談し、労基署として対応の取れない事を確認。連合などの組合組織に相談とか。
入社時にもらった書類には特にふれられていません。
労働組合はないようです。
しかも、私がまわりの先輩達に
「これっておかしくないですか?抗議しましょう。団体で交渉やあわよくばストライキでしょう」
と労働三権を語っても
「ばかばかしい」「クビになるよ」「だるそう」
など全く相手にされません。
連合に相談したら個人でも相談にのってくれそうですね・・・
No.6
- 回答日時:
>>1ヶ月前に現在の会社に就職しました
これに驚いたのですが、確か一般的に半年以上勤めないと
ボーナスは支給されなかったのではないかと思いました。
そもそもボーナス支給は義務ではなく、会社の姿勢というか
裁量によるものだと認識していました。
バブル期の任天堂がかつて、給料の12か月分支給したと
いう話がありました。
それだけ多く出すのも会社側の考え次第だし、寸志しか
出さないのも、また、まったく支給しないのも会社の都合
といえば都合だと。
この回答への補足
半年以上勤めないと支給されないのは知っています。
先輩たちが「夏のボーナスをもらえなかった」という話をしていたのを聞いて、今後の自らのボーナスを心配したということです。
ボーナスは会社の考え方次第ということは、
「うちはボーナス12ヶ月がうりだ」と求人して、ボーナス一切ださない会社もありそうですね。(特に組合もないちいさな会社などでは)
No.4
- 回答日時:
就業規則、雇用契約等に明記していない限り、ボーナスは支給する義務はありません。
仮にあったとしても「状況が許せば」みたいな注意書きがあれば、チャラです。
求人票などに書かれている額はあくまで「過去の実績」であり、今後も保障するわけではないです。
もし「何年度賞与xx円」みたいな表記でしたら、そのときの額がそうであっただけで、未来もそうである保障など全然ありません。
No.3
- 回答日時:
> 求人票にあったとおりの(多少のずれは目をつぶるにしろ)ボーナスがもらえないということは違法ではないのでしょうか?
求人票に書いている賞与の額というのは、前年度の実績ではないでしょうか?その額を今年度以降も約束するという意味ではないかと思います。
雇用契約や就業規則などで、金額まで明確になっていれば話は別ですが、たぶんそんなことはないと思います。
参考URL:http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/qa02 …
No.2
- 回答日時:
就業規則は確認できる状態ですか?
就業規則の賞与について書いてあるところに
状況によって賞与支給を見直す旨の記述があれば
労働基準監督署は動きにくいかもしれません。
(会社の裁量で支給を止める事ができると判断される可能性があります。)
参考程度に
No.1
- 回答日時:
最高裁判例に『賞与は実質の賃金である』というのがあったかと思うのですが、その当時と現在の労働環境はあまりにも違ってしまいましたので、仮に訴訟を起した場合、もしかするともしかして判例の見直しがあるかも知れません。
辞書的な意味では賞与は給与以外の一時金ですので、正直“今現在”は違法なのかどうなのかはわからない気がします。
回答ありがとうございます。
そうですか・・しかし、賞与も会社を選択する上での大きな基準になるわけですから、年間100万を超える額が仮にゼロとなるということがそんな簡単に認められるとは許せません。
詐欺に近いようにおもいます。
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