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No.1
- 回答日時:
こんばんは。
新旧条文を対比させてみたいと思います。【平成16年法律第147号による改正前の条文】
第七百九条
故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス
【平成16年法律第147号による改正後の条文】
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上
保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損
害を賠償する責任を負う。
両者の違いは「改正法は現代語化されている」ということを除けば、「法律上保護される利益」の部分が書き足されているということになります。これは『権利』という言葉が文字通りに解釈されると、「権利」とはいえないまでも法律上保護されることが望ましい利益」が切り捨てられてしまう可能性があるために、あえて確認の意味でつけられたものです。
実は、旧法下でも確立した判例理論(大学湯事件大審院判決)によって「法律上保護される利益」が709条によって保障されていたのですが、法律の改正はシビアな面を含み、「確立した判例理論で認められていたものを改正法であえて書かなかったのだから、改正法は判例理論を引き継がなかったのだ」などという学説も発生しかねないので、このようないきさつになったのです(刑法の放火罪(108条ないし117条の2)の「焼損」(かつては「焼毀」と表記していたが「毀」が当用漢字でないために「損」を使用した。)も同じ経緯を持っています)。なので、解釈上は旧法と特に変わらないわけです。
もう少し・・・の場合はこちらもご覧ください。
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E6%B3%95% …
大学湯事件大審院判決(大審院大正14年11月28日第三民事部判決)
http://cals.aichi-u.ac.jp/products/cases/Taishin …
なお、国家賠償法1条1項の「損害」も言葉は違いますが、その意味するところは上記の民法の説明と同じです。
【国家賠償法】
第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
参考URL:http://www.moj.go.jp/HOUAN/houan27.html
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