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不動産(賃貸物件)を扱っている者です。この度、テナント様の都合により中途解約する事となりました。話し合いの結果、相応の違約金をテナント様から支払ってもらう事である程度は円満に解決出来そうです。
ただ、違約金を支払って頂く事は良いのですが、今回の場合、税法上どのように違約金が取り扱われる事になるのか心配です。なお、今回の賃貸物件は契約期間の残余期間が約3年間あり、その分は概ね違約金として支払って頂く事になりそうです。そのまま不動産所得となった場合は相当の課税がされる事となると思うのですが…。
どなたか、税法上の解釈についてお教え頂けましたら助かります。また、そのあたりの内容について詳しく紹介しているサイト等を紹介して頂けましたら、なお、助かります。そうぞ、宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

その違約金が、3年以上の期間分に当たる場合には、その違約金による所得を臨時所得として、平均課税制度が適用される場合があります。

3年未満だと、臨時所得には入りません。http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syoto …
【参考URL】

参考URL:http://www.jfast1.net/~nzeiri/syotokuzei/horei/h …
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