No.5ベストアンサー
- 回答日時:
再び#2の者です。
確かに、事業主貸ではなく、「仮払源泉税」(#1さんが書かれているところの源泉徴収税も同じ意味です)を使用する方法もあります。
ただ、「事業主貸」は、翌年に繰り越す際は元入金へ集約されて消えてなくなりますが、「仮払消費税」等の科目については、もうひとつ仕訳を起こさない事には、残高が積み重なって残ってしまう事となります。
ですから、翌年の所得税納付時に次の仕訳を起こします。
(例)年税額100,000円 源泉徴収額20,000円 確定申告による納付額80,000
(事業主貸)100,000/(現 金) 80,000
/(仮払源泉税) 20,000
>No2のご意見では実際には取り引き先が預かっているお金を事業主が預かっている事に『みなす』事にしておけば、厳密にはお金の在り処は違うものの、最終的には全部収まる所に収まって、計算(集計)も最終的に一致するというご意見かと思います。
僭越ながら、正確な所を書きますと、源泉税は取引先が預っている訳ではなく、いったん預って既に税務署(基本的に翌月10日)に納付されています。
ですから、単に取引先を経由して、事業主が所得税を前払いのような感じで納付している事となります。
(ですから、科目名的には、「仮払源泉税」や「仮払所得税」の方が良いような気がしますし、そちらの方が一般的とは思います。)
ただ、もちろん、その金額が別科目ではっきりわかるようにしておいた方が、確定申告時に源泉徴収税額の控除もれを防ぐ観点からは、メリットがあるものと思います。
ですから、どちらの方法でも大丈夫ですが、事業主貸で処理していれば、翌年に何も処理する必要はなく(取引先に支払う時だけ仕訳)、その代わり、源泉徴収された所得税については、拾い出さなければわからず、申告時に忘れる可能性も出てしまう、という事で、仮払源泉税で処理していれば、申告時に一目でわかるので源泉徴収税額の控除もれがおき難いのですが、ただ、納付時(又は還付時)にそれを消す仕訳が必要になる、という事です。
その折衷法として、事業主貸に補助科目を設けて、源泉税分だけがわかるようにする、という方法もあるかと思います。
それと、源泉徴収されたものについては、取引先から支払調書を申告前にもらっておいた方がより良いと思います。
ただ、支払調書は、給与所得の源泉徴収票と違い、必ず発行しなければならないものではなく、また、申告書への添付も要件とはなっていませんので、取引先によっては発行してくれない所もあるかも知れませんが、もらえるのであれば、もらった方が金額も確認できますし、良いと思います。
No.3
- 回答日時:
No2のご回答の方法でも、どっちでも良いと思います。
源泉徴収はようは所得税の仮払金なわけですので、No2のご意見では実際には取り引き先が預かっているお金を事業主が預かっている事に『みなす』事にしておけば、厳密にはお金の在り処は違うものの、最終的には全部収まる所に収まって、計算(集計)も最終的に一致するというご意見かと思います。こちらのメリットは会計ソフトに新たな設定をする必要が無い点かと思います。
私の方の意見は、私のようなバカは『みなす』という事をすると後からみなした事を忘れちゃうんです。(爆)
なので、科目と補助帳簿も作っておけば源泉がいくらになってるのかも解りやすいので、私はそっちにしています。
記帳の方法は内容に虚偽や誤りが無い限り、一定の方法で記帳しつづけるのであれば細かい部分は自分の解りやすい方法でつければ大丈夫です、ころころと記帳方法が変わっちゃ駄目なだけで。
事業主貸勘定を使った場合は「みなす」事になるわけですね。
とてもわかりやすい説明をありがとうございました。助かりました。
私も、「みなす」事をしてたら後から忘れてしまいそうな気がします。
科目を作る場合は、貸借科目・資産のところに作ろうと思うのですが、よいでしょうか?
その場合決算での繰越処理で必要なことが発生しますか?
再度よろしくお願い致します。
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