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株式会社の社長をしている友人がいるのですが、父親と
共同で代表になっていると言います。代表取締役というのは2人いてもいいのですか?また、2人いる場合、権利は
同じなのでしょうか。

A 回答 (4件)

2人以上の複数人が代表取締役になることと、共同代表とは異なりますのでご注意ください(商法261条)。



商法上、代表取締役の人数の制限は定められておりませんので、代表取締役は何人いても問題ありません。逆に、1名は必ず必要になります(商法261条1項)。

ただし、代表取締役は会社を代表して業務を実行するものであるため、複数人の代表取締役を定めた場合、代表取締役の包括的な代表権を制限する制度として、「共同代表取締役」を定めることが出来ます。このばあい、それぞれの代表取締役単独では会社の代表行為を行うことが出来ず、共同代表取締役が共同してのみ会社代表行為を行うことが出来ます(商法261条2項)。なお、共同代表取締役は登記事項になっています。

以上でよろしいでしょうか?
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各自が、回答されておられますが、代表取締役は、2名以上でもかまいませんが、「共同代表」ではなく「個別代表」で登記された方が、良いのではないでしょうか、何故ならば、色々な書類等に署名捺印する時、全員が署名捺印しなくてはなりませんでしょう、不便です。


 良く、法務局の担当官に確認して登記した方が、良いですヨ。
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代表取締役というのは、会社を代表して契約書にサインなどをできる人のことですから、別に何人いても問題ありません。



多くの会社が代表取締役は複数います。なぜなら代表取締役が1人しかいないと、その人が海外出張に行っていたりすると、仕事が止まってしまうからですね。

もちろん、代表権がある人間=社長ではなくてもかまいません。

この回答への補足

なるほど、2人でも問題はないのですね。
私は有限会社を運営しているのですが、有限会社
でも複数の代表取締役を置くことは可能なのでしょうか?
登記簿にも代表取締役が何人も記載されるのでしょうか

補足日時:2001/11/16 11:23
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確か、代表取締役はふたりでもかまわないと思います。



権利は、代表取締役がふたりであれば同等です。共同代表取締役だと、ふたりが揃って初めて代表権を行使できます。

また、代表取締役は共同代表取締役にもなれます。たとえば父親が代表取締役、父親と息子で共同代表取締役の場合は、父親は一人でも代表権を持ちますが、息子は父親と揃って初めて代表権を持ちます。
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