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半年前に、自動車同士の事故で同乗者を死なせてしまいました。過失は私が9:1で悪いです。
先日やっと出頭命令が出て、今日出頭して調書を取られましたが、「公判になるか略式裁判になるか検討してみる」と言われました。
本日帰宅後、さっそく電話が鳴って、「処分が決定しましたので、明日来て下さい」というではありませんか。
ここから質問です。このような早い対応は、私に取ってプラスとマイナス、どちらに考えたらよろしいのでしょうか?
もう一つ、もし略式裁判になるとしたら、罰金刑ですよね。罰金はいつどこで支払うものなのでしょうか?明日現金用意していかないといきなり拘留なってなったら目も当てられないので。
よろしくご助言お願いいたします。

A 回答 (5件)

通常裁判への決定や準備は時間がかかるので、今日の明日といったような呼出であれば略式裁判のような気がします。



業務上過失致死は5年以下の懲役もしくは禁錮、または罰金50万円以下だそうです。
ということは、一応は罰金以上の判決が出る可能性はあるわけですが、もしも略式裁判であれば略式裁判が出来る用件
・簡易裁判所管轄で求刑?50万円以下の罰金または科料
・被疑者が容疑事実を認めていて争わない場合
に該当する事になるので、略式起訴≒罰金刑ということになります。

罰金については酒気帯びで捕まった知合いはたしか当日中に裁判所で支払いが出来た?と言っていた気がしますが期限内に支払えば良いはずです。
テレビで悪質交通違反で罰金刑(確定)を受けながら執行を免れようと逃げ回っている人の番組を見た事があるのですが、期限内に払わなくてもまずは払うように説得してから収監状(?)を取って労役所に収監してるみたいでしたので、悪意で罰金を免れようとしているのでなければ突然収監される事は無いようです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
就職の件や資格の件など考えると罰金刑になる事をせつに願っております。
親切なご助言、助かります。

お礼日時:2005/10/07 00:22

あ、テレビの内用は行政処分に同意しているのに逃げてた場合だったかもしれません、記憶があいまいですみません。


ともかく罰金刑も執行完了までの期日があったかと思います。
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同乗者との関係はわかりませんが、


人一人死なせている訳ですから
罰金では済まないでしょう。
略式裁判=罰金刑とは知りませんが、
あなたに重大過失があり裁判するに値しない=略式裁判
かと思いました。判決のみという形で。

亡くなった方がだれにせよ「命=罰金の金額」とは
思いたくないですね。
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罰金は金融機関に振り込みです。

金融機関に振り込まないと警察官が着服するおそれがあるからです。振込みの期日がありますので、それまでには、確実に振り込みましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
罰金は札束を持って検察庁に置いてくるもんだと思いました。
お金は用意したんでとりあえずは様子見てみます。

お礼日時:2005/10/07 00:18

たぶん、罰金だと思いますが。


罰金は納付書をもらって後日ってことになりはずです。当日はいりません。
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございます。
文献を読んでも話を聞いても皆「罰金ですむ」と言うんですが…。改めて検察官に言われてちょっとビビッてしまってます。

お礼日時:2005/10/06 18:21

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