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10月中旬で現在正社員で勤めている会社を退職します。次の会社も決まっており、新しい会社で11/1~正社員として働く予定です。そこで、健康保険の支払いについてお伺いします。
現在の会社が親会社に11月1日に吸収されることにより、9月のお給料(9/1~9/30分)で、9月、10月、2ヶ月分の保険料を引かれました。
私は10月中旬付けで退職するため、10月中旬~10月末まで現在の健康保険を使用できないのですが、半月分、保険料をムダに払っているような気がしてならないです。
この半月分の保険料は返金してもらえないのでしょうか?会社の総務に聞くと、返してもらえないということでしたが、どうも腑に落ちません・・。本当にそういうものなのでしょうか?
来週いっぱいで会社を退職するので、早めにご回答いただけると助かります!よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

健康保険料は他の方もおっしゃっている通り、月単位での支払で日割はできない制度になっていて、月末時点で被保険者かどうか判断できます。


(通院の際、医療機関ではその月の最初に診察を受けるときに保険証を確認しますよね?あれって、月単位で資格の有無を確認している裏づけなのでは?)

なので、月の中旬に退職する場合は
>半月分、保険料をムダに
会社に支払うことにはならないのです。

そして、健康保険料の納付は8月分は9月末日払い、9月分は10月末日払い、10月分は11月末日払い、というように1ヵ月ズレます。

ここで誤解を生じやすい注意すべきポイントは、必ずしも9月分の給与で9月分の保険料を控除しているとは限らないのです!!

質問者様の会社では9月分のお給料は、いつ支給されていますか?

例えば、9月のうちに9月分のお給料を支給されていたとします。その支給時に9月分の保険料が控除されていたとしたら(ここでは考えやすいように1ヵ月分だけで考えてみてください)、これでは被保険者負担の保険料を9月の給与支給日から10月末日までの1ヵ月以上、会社に預けたことになってしまうのです。

一方、8月支給のお給料で7月分を、9月支給のお給料で8月分を控除している場合は、被保険者負担の保険料は給与支給日からその月の月末までの間だけ会社に預けるだけでいいのです。

9月分のお給料で控除された保険料は、確かに9月分・10月分の保険料なのでしょうか?
総務の担当者に確認してみましょう。

そしてできることなら、現職の会社で一番最初にいただいたお給料明細も確認してみてください。もしそこで保険料控除されていなければ、後者の保険料預け期間の短いパターンとなっていることが確認でき、納得できると思います。

それから、10月中旬で退職なさるなら、退職後国民健康保険の被保険者となりますか?
それならばその月のみ国民健康保険料を支払い、翌11月分からは次に入社される会社で保険料を支払うこととなります。
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健康保険法では事業主がする保険料の源泉控除は


前月分に限定されていますが、
会社の総務の方はご存知なかったのでしょうか?
退職が10月中旬であれば、
負担すべき保険料は9月分までとなります。
通常は前月分を翌月給与にて控除する場合が多いので
それを前提としますが
もし10月分を控除されたのであれば、
その10月分は会社内に残る筈です。
要するに返してもらえる筈です。
会社は質問者さんの資格喪失日を10月中で届出(9月分まで)しますので
社会保険事務所はその届出(9月分まで)を基に保険料を計算し、
11月末日に自動振替されます。
ですから、給与から控除していても自動振替されませんので
そっくりそのまま会社に残る筈です。
しかし、新しい会社は11月1日取得ですので、
10月中から末日まで国民健康保険、
10月度は国民年金(1号)に加入することになります。
注意点としまして、
9月給与で控除されたのは、何月分と何月分なのかを
もう一度確認した方がいいと思います。
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この回答へのお礼

皆様の意見を参考に再度総務に確認してみたところ、
9月のお給料で8月、9月分の保険料が引き落としされていたようです。
こちらにまとめてお礼させていただきます。
皆様ありがとうご回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/11 23:55

答えは出ているようですが・・・


10月分は返却してもらえると思います、問い合わせてみてください。
ところで10月中旬から末日まで無保険という形になるのはまずいです。きちんと国民健康保険に加入し保険料を支払ってください。併せて国民年金の保険料もきちんと手続きをして支払いましょう。
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10月中旬に退社なさるとのこと。


通常、保険料の発生は月末に在籍したものから発生するもので
月半ばの退職の場合その月の保険料は発生しなかったはずです。
mayurin017 さんの場合、10月中旬の退職であるならば
10月の保険料は徴収されないはずです。
また、
通常年金・健康保険の保険料は当月の給与からは前月の保険料を控除する
と法律で決まっているそうです。
そうであるとすればmayurin017 さんの書いておられる9月給与から
9月10月分保険料が控除されたというのは8月分、9月分の控除と
勘違いされているのではないでしょうか?
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加入の時は加入月から使えますが、脱退は脱退日で使えなくなります。

 その分その月は徴収しないと保険組合に聞いたことがあるのですが、話が合わないですね。 ただし給与の支給の仕方で取られてしまう可能性もあります。
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月単位で保険料を支払うので日割り計算は無いと思いますが逆にその払った


保険が(月の途中で退職していても)月末まで使用できると思いました。
翌月の頭に前の会社へ返却で問題無いと思います。

国民全員が本来は健康保険に加入する義務がありますので仮に会社で入って
いた保険が月半ばで使用できなくなるようであれば失効日の翌日から月末まで
国民健康保険(自治体の)に加入する必要が本来はあります。
でもそのような事はできないハズです。
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