プロが教えるわが家の防犯対策術!

法律は、裁判官、検察官、弁護士など、司法試験をパスして任官や登録された有資格者によって厳正に運営されていますが、
肝心の法律を作る人、すなわち具体的に法律の条文を考案し作っている人とはどのような人なのでしょうか。
恐らく、各省庁のキャリアと呼ばれる人達ではないかと思うのですが、このような人は皆、司法試験をパスしているんでしょうか。条文を作るための資格があるのでしょうか。

(ここでは国会議員は法案の是非を審査しているだけとして、対象外とします。)

A 回答 (4件)

立法は国会が行い、それを補佐するために内閣・衆議院・参議院に「法制局」があります。



http://www.shugiin.go.jp/itdb_annai.nsf/html/sta …

採用は法制局が独自に行い、上級職は国家公務員1種にあたるようです。
特に司法試験に合格する必要は無いようですね。
何でもそうですが、大学の法学部の教授でも法曹資格の無い方は多々いますし、医学部教授で医師免許の無い方、文学部教授で博士号の無い方など掃いて捨てるほどいます。
知識や能力と免許とは関係ないので、自分の任された分野にだけエキスパートでいればよいのではないかな。
    • good
    • 0

法律は国会議員であれば作ることは可能ですが、文言については法制局と打ち合わせしないと欠陥のある法律になってしまうでしょう。


実際に作るのは、各省庁のキャリアです。国家公務員試験1種(行政など)合格者ですね。ほとんど法学部卒で法律の素養があり、入省後いろいろ訓練を受けています。
かの片山さつき議員が自民党の新人議員研修を受けた感想を聞かれ「私は閣法(内閣提出法案のこと)を6本作り、議員立法のお手伝いを5本してます」と答えてました(つまり、プロ中のプロだよ、新人研修なんて受ける側ではなくて教える側だよ)と。
    • good
    • 0

法制局の参事官(法案作成の中心人物)については明確な資格の規定があるわけではなく、事実上各省庁からの出向者で構成されているのですが、やってくる人たちというのはまず大抵は司法試験には合格し、国家1種で役人となった人たちです。


つまり素人というわけでもありません。ちなみに司法試験に合格している参事官が5年以上その職務につくと、弁護士資格を得ることが出来ます。(国家試験に合格しただけでは弁護士にはなれずその後司法修習生として学ばねばなりませんし、ちなみに毎年これの卒業が出来ないでなれないという人もいます)

つまり明文化された資格はありませんが、事実上司法試験に合格した人たちによって法制局は運用されています。
    • good
    • 0

 私は、国家公務員ではなく、市役所で条例、規則等の作成事務を16年ほど経験した者です。

国では、法律の原案作りについては、当然普通の省庁担当者が行います。当然といったのは、法令を作る場合にもっとも大事なことは、現状をより良い状態に改めたい、今後生じるであろう問題をあらかじめ規制しておきたいというような、現実の規制の必要性と適切な規制方法を一番理解しているのは、各省庁の担当者だからです。内閣法制局は、その法律が憲法や既存の他法と矛盾していないか、表現は適切か、というようなことをチェックするのであって、法律を作るべきかどうか、内容は適切か、というようなことは審査しません。
 法律の生命線は現実的妥当性であって、法制執務にいくら詳しくても、現実の問題点を理解していない人は法律を作ることはできません。
 さらに、「及び」と「並びに」「又は」と「若しくは」、「時」と「とき」の使い分け、条文の立て方などの法制執務と称される立法技術は、弁護士や裁判官も熟知していない極めて特殊な領域です。その点については、裁判官、検察官、弁護士なども素人です。弁護士会の規則なんて法制執務的には落第のものが結構あります。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!