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よろしくお願いします。

私道を7件+αで共有しており、7件の内4件がその私道に設置した水道管を利用(所有)しています。
+αの方々は別の水道管を使用しておりましたが、老朽化してきた為、水道局に水道管の所有権を移譲(?)し、2本の水道管も統一する方向で話が進んでいます。
ここで、私共の使用している水道管が7件を分譲した不動産会社の所有である事がわかりました。しかもその会社は既に倒産しています。
このような場合、最終的には「所有権(?)の変更届け」の他に「念書」を提出するという説明を受けました。
「念書」は今後、所有者が現れたりした時のためのもののようです。
説明の時に、所有権をもつ不動産会社に連絡を取って、他へ譲渡していないか確認してください。というような事を言われましたが、なにか納得できません。
所有権と言うならば、その権利を管理しているのは水道局ではないのでしょうか?
しかも、水道管の権利など第三者が譲渡しても、されてもメリットはないと思います。

愚痴のようになってしまいましたが、このような手続きをする際の注意点やアドバイスがありましたらお願いします。

A 回答 (3件)

>登記簿のようなもの管理する機関があれば、そこで閲覧したりすればいいんでしょうが・・・。


そのような機関の事はご存知ではないでしょうか?

そういった物があれば、水道局がやってくれます。
それが分からないので、受益者に依頼しています。
結局、倒産した不動産屋さんの処置とか、うわさ、管財人とか、地権者、債権者などの中に、権利を引き継いだ人がいないか調べる必要があります。

ただ、実際、財産にならない、負担ばかりかかる物を、引き継ぐような人はいませんから、権利者はいないと思います。
関係者やご近所で一応確認してみて、今回の受益者で、話をまとめてしまってかまわないかと思います。
管財人が分かったら、聞いてみるくらいでよいでしょう。

普通は、水道管の竣工と同時に、水道局へ、譲渡します。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。大変参考になりました。

お礼日時:2005/10/09 12:55

1番です。


>納得がいかないというのは、倒産した会社から他社(者)へ権利が移転されていないかどうかは判らないので調べてくれという所なんです。

水道局からすれば、当然の事だと思います。
他に権利が移転していた場合、水道局では、その人と交渉する必要がありますから、ごく自然な言い分だと思います。

権利者が不明の場合、その水道管には、手をつけられませんから、別途水道管を引く事になります。
当然その場合の費用は、受益者(質問者たち)が負担する事になります。

この回答への補足

ありがとうございます。

そうすると、やはり現在の所有者の特定というのが第一のようですね。
それはどのようにすればいいんでしょう?
登記簿のようなもの管理する機関があれば、そこで閲覧したりすればいいんでしょうが・・・。
そのような機関の事はご存知ではないでしょうか?

ご親切に甘えてまた質問になってしまいますが、もしご存知でしたらよろしくお願いします。

補足日時:2005/10/08 18:27
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これは、しばしば起こる事です。


倒産した不動産会社が、所有権を持っている場合、水道局は、他人の財産に手をつけられません。
そのため、漏水などが生じた場合、工事できず、最悪水を止められる事になります。
そのような事態を避けるために、水道管の所有権の移転がひつようになります。

私が過去経験した場合は、施工が終わった段階で、業者から水道局への所有権の移転が行われた事がほとんどです。
質問者の場合、水道管の管理をしていたのは、水道局ではなく、倒産した不動産会社だったのです。
それを、水道局に管理を移管する手続きが、水道管の所有権の移転です。

すんなり、所有権の移転に応じたほうがよいと思います。

この回答への補足

ありがとうございます。
水道局への所有権の移転については、私も賛成なんです。
納得がいかないというのは、倒産した会社から他社(者)へ権利が移転されていないかどうかは判らないので調べてくれという所なんです。
すみません。お判りいただけるでしょうか?
よろしくお願いします。

補足日時:2005/10/08 08:16
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