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人身事故を起こし検察から呼び出され、
その際「略式裁判に応じる」旨のサインをしました。

それは100%起訴決定(→有罪)ということなんでしょうか?

聴取の際にサインをとっておいて「不起訴・起訴猶予」ってことはありえないんですか?

いろいろ調べても、その辺の詳しい解説はなかったもので。
事故の反省はしています。お叱り・ご批判ではなく教えてください。

A 回答 (5件)

ANO4に関する再質問について


 略式手続に関しては,刑事訴訟法第461条から同470条までに規定されていますので,インターネットのwebサイトで「刑事訴訟法」と入力すると調べることができます。 
 ・ 裁判官が,記録を見たところ,略式手続による裁判が相当でないと考えると正式裁判(公開の法廷)になります。
 ・ 裁判所から略式命令が送られていない場合の可能性
   (1)…検察官が略式請書に貴方のサインをもらったものの,再検討の結果,不起訴にしたか(処分結果については,当該検察庁の事件係に照会するとよいと思います。) (2)…検察官が忙しく未だ裁判所に略式請求をしていないか,(3)貴方が転居したため,貴方に裁判所からの略式命令が送達できない状況にあるのか,…この場合は,略式命令から4か月経過すると公訴棄却になりますが事件は終了していないため,貴方の住所を再捜査の上,再度検察官からの呼出しが考えられます。
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この回答へのお礼

二度にわたる回答、ありがとうございます。
「刑事訴訟法」についても、勉強してみようと思います。
ネットを使って調べようにも、何から調べていいのかお手上げだったので
とても助かりました。
本当に、丁寧な回答、ありがとうございました!

お礼日時:2005/10/09 18:04

 ・ 貴方が署名した書類は「略式手続に関する告知書」です。


 ・ この書面は「刑事処分手続として,裁判は公開の法廷によらず裁判官が捜査記録だけで罰金を決める略式手続で行うことに異議がない。」という趣旨のことが書かれています。
 ・ 検察官が略式請求(罰金の請求)する際,その書面も捜査記録の一部として裁判所に送られます。 …この書面を見た裁判官は「起訴された被告人は,通常の裁判手続(公開の法廷)によることなく,捜査記録を見ただけで罰金の言渡しをする略式手続に異議がないもの」と認め,捜査記録を見た後,略式命令相当と判断した時には,被告人に略式命令(罰金の裁判書)を発付します。
 ※検察官は被疑者に略式手続の説明後,前記書面に書名してもらいます。
・ 略式手続に納得しない場合…貴方のように書面にサインした後でも,略式手続による裁判に納得できない場合…「簡易裁判所から送付された罰金額が記載されている略式命令(告知)を受けた日から14日以内であれば「正式裁判の請求」ができます。
 正式裁判に移行することが決定すれば,その裁判で,裁判官等に対し「略式命令では納得いかない理由」などについて主張することができます。


    
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この回答へのお礼

詳しい回答、ありがとうございます。

>捜査記録を見た後,略式命令相当と判断した時には,被告人に略式命令(罰金の裁判書)を発付します。

つまり、書類に署名をしていても、略式命令がでないこともあるということですか?
重ねての質問、すいません。
ちょっと判断がつきかねたので、教えてください。

お礼日時:2005/10/09 07:30

刑事事件の流れは、


犯罪→警察の取り調べ→結果を検察庁に書類送検→起訴→裁判所の判決→処罰
と云うようになっています。
ですから、検察官が「あなたを裁判所に起訴しますが、どうですか?」と云う問いに「結構です。」と云うならば、その犯罪を認め「どのような裁判所の判断でもいたしかたありません。」と云うことですから、「結構です。」と云えば不起訴や起訴猶予はあり得ません。
「私は事故は起こしていませんので裁判などもってのほかです。」と云えば、検察官で起訴するか(起訴すると云うことは、裁判所で有罪を求めていることです。=100%有罪と云うことでもないです。裁判所の判断ですから)、起訴しないか(不起訴処分)、又は、起訴を保留しておくか(起訴猶予処分)決めます。
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この回答へのお礼

なるほど、そのような流れなのですね。
よくわかりました。
回答、ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/08 21:15

残念ながら、有罪です。


罰金(頭が痛くなる金額でした)及び免停若しくは取り消しを科せられます。
お気の毒です。

どうか、私の回答が間違いでありますように
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この回答へのお礼

経験者さんなんですね。回答ありがとうございます。

また質問になってしまいますが、判決が出るまでどれぐらい期間がかかりましたか?
免停(60日→講習で30日に短縮!)はすでに終了、
検察での聴取から3ヶ月以上たつのに何の音沙汰もないもので、気になっているのです。

お礼日時:2005/10/08 09:31

略式裁判、即、罰金支払いとなり略式裁判を拒否した場合は、起訴かあるいは不起訴かが決定されます。




http://www.jaist.ac.jp/~ozaki/hatiroku/hansokuki …

http://blog.so-net.ne.jp/otto/2005-02-08
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この回答へのお礼

やはりそうですか…。
早速の回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/08 09:29

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