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50は自転車と同じ扱いですが

2種の撤去は自転車と同じ管轄なんでしょうか?

それとも警察なのでしょうか?

A 回答 (3件)

2種は警察です。


なので市区町村による撤去はありません。
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自転車の移動は条例に基づいてしているのではないでしょうか?放置自動車(想定は放置駐車じゃなくて路上とかに捨ててるやつですが)の移動

も条例で対応してるケースがありますので、現場での役割分担がどうなっているかだけじゃないでしょうか?
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撤去と言う事であれば自転車などと同じ市町村長の管轄ではないでしょうか、警察は車のレッカー移動はしますがバイクの移動はしませんから。

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