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Aが所有する建物を貸し出す予定です。
BはAから賃貸契約に関連する作業を委任状で
依頼されています。
ただしこの委任状は、公正証書ではありません。

その賃貸借契約(定期賃貸借)の貸主として、
不動産屋が、貸主を、AではなくBの名前にして
きました。
1)A(=住宅所有者)が貸主で、B(=委任を
受けた者)が代理人と契約書上、明記するやり方
もあるかと思うのですが、上記方法とどちらが普
通(一般的)なのでしょうか。

2)所有者ではないBが貸主となる場合、契約上
留意するべき点などありますか。

A 回答 (1件)

賃貸契約を結ぶのはAさんと賃借人です。


Bさんは契約業務の代行者であって貸主ではありません。

管理を不動産屋に任せてあるアパートでも、賃貸契約書の貸主は、
基本的に大家(アパートの所有者)ですよね。
同じ事です。
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この回答へのお礼

すぐに返事してくださってありがとうございました。
安心して不動産屋に、Aを貸主にするよう依頼できました。

お礼日時:2005/10/09 15:22

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