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No.1644972でご相談致しましたが、売掛金25万円の回収の為少額訴訟をおこし、相手の2万円の分割を拒否したところ、一括支払の判決が下りました。その後相手方と一度話しましたが、お金は無いからと支払の意思は全くなく、分割支払を受けなかったそっちが悪いし、強制執行でもなんでもどうぞという態度でした。自己破産もお金が無いから今はしていないとも。
取引銀行が1つ判りましたので少額訴訟債券執行を考えましたが、現在残高があるとは思えず、同じ銀行では1度しかできないということで躊躇しいてます。
動産の差し押さえができる強制執行の方がまだ回収の望みがあるのでしょうか。
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

まず「債券執行」は「債権執行」の誤りです。


次に「同じ銀行では1度しかできない」も誤りです。
何度でもできます。ただし、同一当事者で現に差し押さえているものに、更に差押はできません。
次の「動産の差し押さえができる強制執行の方がまだ回収の望みがあるのでしょうか。」は現在では、動産の差押は事実上やっていません。
もし、骨董品や高価な物で贅沢品があれば、その物と数を執行官に告げれば差押は可能ですが、一般のテレビ、冷蔵庫、エヤコン、等々の家財道具は差押の対象から除外しています。
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この回答へのお礼

アドバイス有難うございました。銀行の件は簡易裁判所に電話で問合せをした際、知識不足で間違った理解をしてしまったようです。もう少し勉強してから簡易裁判所に出向こうと思います。

お礼日時:2005/10/10 14:58

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